有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりである。
・当社の取締役の報酬は、その役割・責務や当社の業績を踏まえたものとし、従業員の処遇水準、他企業の報酬水準も勘案した適正な報酬額とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)により構成する。支給割合は、固定報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=6:3:1を目安とする。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
当該決定方針は、社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得たうえで、取締役会の決議により決定している。
当社の取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は1992年6月26日、決議内容は、月額33百万円以内(使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない)であり、当時の員数は22名である。また、当社の取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年6月28日、決議内容は、上記の報酬枠とは別枠の年額50百万円以内であり、当時の員数(社外取締役を除く)は6名である。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1995年6月29日、決議内容は、月額10百万円以内であり、当時の員数は5名である。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて取締役会長の冨成義郎が決定している。その権限の内容は、指名・報酬等に関する委員会の招集、委員会・取締役会への上程、個別の報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、取締役会長が取締役会議長を務めていることから、取締役の評価者として適切であると考えられるためである。また、当該権限が適切に行使されるための措置として、取締役会長は社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得ており、取締役会は取締役会長が決定した内容が決定方針に沿うものであると判断している。
また、指名・報酬等に関する委員会における手続きは、委員長(取締役会長)が招集し、報酬等に関して社外役員等の理解・助言を得て報酬案へ反映させている。なお、当事業年度における役員の報酬等の決定過程における活動は、委員会のうち2回において役員の報酬等について協議し、その後、取締役会において役員報酬に関わる決議を行っている。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役(社外取締役を除く)に対して業績連動報酬を支給している。業績連動報酬は、中期経営計画にて目標としている項目(ROA等)を算定の基礎とし、前事業年度の達成状況等を報酬額へ反映させている。前事業年度のROAは5.0%である。また、株主との一層の価値共有を進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役(社外取締役を除く)に対し、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を割り当てており、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間としている。なお、上記には、2023年6月28日開催の第152期定時株主総会にて退任した取締役2名及び監査役1名に対する報酬等の額を含んでいる。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりである。
・当社の取締役の報酬は、その役割・責務や当社の業績を踏まえたものとし、従業員の処遇水準、他企業の報酬水準も勘案した適正な報酬額とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)により構成する。支給割合は、固定報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=6:3:1を目安とする。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
当該決定方針は、社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得たうえで、取締役会の決議により決定している。
当社の取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は1992年6月26日、決議内容は、月額33百万円以内(使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与を含まない)であり、当時の員数は22名である。また、当社の取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年6月28日、決議内容は、上記の報酬枠とは別枠の年額50百万円以内であり、当時の員数(社外取締役を除く)は6名である。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1995年6月29日、決議内容は、月額10百万円以内であり、当時の員数は5名である。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて取締役会長の冨成義郎が決定している。その権限の内容は、指名・報酬等に関する委員会の招集、委員会・取締役会への上程、個別の報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、取締役会長が取締役会議長を務めていることから、取締役の評価者として適切であると考えられるためである。また、当該権限が適切に行使されるための措置として、取締役会長は社外役員が過半を占める指名・報酬等に関する委員会の助言を得ており、取締役会は取締役会長が決定した内容が決定方針に沿うものであると判断している。
また、指名・報酬等に関する委員会における手続きは、委員長(取締役会長)が招集し、報酬等に関して社外役員等の理解・助言を得て報酬案へ反映させている。なお、当事業年度における役員の報酬等の決定過程における活動は、委員会のうち2回において役員の報酬等について協議し、その後、取締役会において役員報酬に関わる決議を行っている。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 262 | 146 | 90 | 25 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 48 | 48 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 29 | 29 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 29 | 29 | - | - | 4 |
取締役(社外取締役を除く)に対して業績連動報酬を支給している。業績連動報酬は、中期経営計画にて目標としている項目(ROA等)を算定の基礎とし、前事業年度の達成状況等を報酬額へ反映させている。前事業年度のROAは5.0%である。また、株主との一層の価値共有を進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役(社外取締役を除く)に対し、非金銭報酬等として譲渡制限付株式を割り当てており、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間としている。なお、上記には、2023年6月28日開催の第152期定時株主総会にて退任した取締役2名及び監査役1名に対する報酬等の額を含んでいる。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。