有価証券報告書-第163期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 取次所 | ― | ||||||
| 買取・売渡手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買い取り又は売り渡した単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) 1株当たりの買取・売渡価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 (これに別途消費税等が加算される。) | ||||||
| 売渡請求の受付停止 期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日まで | ||||||
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞、広島市で発行される中国新聞 | ||||||
| 株主に対する特典 | ①株主優待制度の内容
②対象株主特定の基準日 毎年3月31日 ③対象株主 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された500株(5単元)以上を保有する株主 | ||||||
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利