臨時報告書
- 【提出】
- 2015/09/10 9:15
- 【資料】
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提出理由
当社は、当社の連結子会社が控訴していた訴訟の判決を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
連結子会社に対する訴訟の提起又は解決
(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名 称 : 株式会社アール・ピー・ビルディング
②住 所 : 大阪市北区中之島5丁目3番68号
③代 表 者 : 代表取締役 五弓 博文
(2) 当該判決のあった裁判所及び年月日
①裁 判 所 : 東京高等裁判所
②判決年月日 : 平成27年9月9日
③訴訟の提起があった年月日 : 平成22年8月10日(控訴審は平成27年2月4日)
(3) 当該訴訟の被告の名称、住所及び代表者の氏名
①名 称 : 三井住友信託銀行株式会社(旧商号 住友信託銀行株式会社)
②住 所 : 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
③代 表 者 : 代表取締役 常陰 均
(4) 当該訴訟の判決の内容
①訴訟の内容
本件は、平成22年8月10日付で、当社の子会社である株式会社アール・ピー・ビルディングが賃借している「リーガロイヤルホテル東京」に関し、賃貸人である住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)に対して、平成21年3月分以降の賃借料につき借地借家法第32条に基づく賃料減額確認請求訴訟を提起したものです。
②判決の内容
平成27年1月26日付で、東京地方裁判所より、当社の子会社の請求を棄却し、平成26年1月16日までの賃料差額相当額11億2,677万4,656円、平成26年1月16日までの相当額に係る遅延損害金3億5,206万9,482円及び平成26年1月17日以降における賃料差額相当額を完済するまでの遅延損害金を支払え等の判決が言い渡されました。当社及び当社の子会社は当該判決の内容及びその理由を不服とし、平成27年2月4日付で当社の子会社が東京高等裁判所に控訴しておりました。
本訴訟に関して、平成27年9月9日付で、東京高等裁判所より、当社の子会社の請求を棄却する等の判決が言い渡されました。
(5) 今後の見通し
本判決に関する今後の対応及び業績に与える影響は、確定次第速やかにお知らせいたします。
①名 称 : 株式会社アール・ピー・ビルディング
②住 所 : 大阪市北区中之島5丁目3番68号
③代 表 者 : 代表取締役 五弓 博文
(2) 当該判決のあった裁判所及び年月日
①裁 判 所 : 東京高等裁判所
②判決年月日 : 平成27年9月9日
③訴訟の提起があった年月日 : 平成22年8月10日(控訴審は平成27年2月4日)
(3) 当該訴訟の被告の名称、住所及び代表者の氏名
①名 称 : 三井住友信託銀行株式会社(旧商号 住友信託銀行株式会社)
②住 所 : 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
③代 表 者 : 代表取締役 常陰 均
(4) 当該訴訟の判決の内容
①訴訟の内容
本件は、平成22年8月10日付で、当社の子会社である株式会社アール・ピー・ビルディングが賃借している「リーガロイヤルホテル東京」に関し、賃貸人である住友信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)に対して、平成21年3月分以降の賃借料につき借地借家法第32条に基づく賃料減額確認請求訴訟を提起したものです。
②判決の内容
平成27年1月26日付で、東京地方裁判所より、当社の子会社の請求を棄却し、平成26年1月16日までの賃料差額相当額11億2,677万4,656円、平成26年1月16日までの相当額に係る遅延損害金3億5,206万9,482円及び平成26年1月17日以降における賃料差額相当額を完済するまでの遅延損害金を支払え等の判決が言い渡されました。当社及び当社の子会社は当該判決の内容及びその理由を不服とし、平成27年2月4日付で当社の子会社が東京高等裁判所に控訴しておりました。
本訴訟に関して、平成27年9月9日付で、東京高等裁判所より、当社の子会社の請求を棄却する等の判決が言い渡されました。
(5) 今後の見通し
本判決に関する今後の対応及び業績に与える影響は、確定次第速やかにお知らせいたします。