臨時報告書

【提出】
2015/11/13 15:50
【資料】
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提出理由

当社は、平成27年11月13日開催の取締役会において、許認可等の条件が整うことを前提に、当社のリーガロイヤルホテル東京(東京都新宿区、以下「本施設」)に関する事業(以下「本事業」を会社分割(簡易新設分割)し、新たに設立する株式会社リーガロイヤルホテル東京に承継することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

新設分割の決定

1.新設分割の目的
当社グループは、平成6年5月の開業以来、本施設を営んでまいりましたが、当社の子会社である株式会社アール・ピー・ビルディングが賃借しているリーガロイヤルホテル東京に関する賃料減額確認請求訴訟の終結に伴い、今後の事業展開を検討した結果、新設する子会社に本事業を承継させることにより、本事業を分社化することを決定いたしました。本事業の分社により、迅速な意思決定を行い、経営効率の向上を図り、収益体質の強化を図ります。
2.新設分割の要旨
(1)新設分割の日程
新設分割計画の取締役会承認 平成27年11月13日
分割期日(効力発生日) 平成28年2月1日(予定)
※ なお、当社が新設会社に承継する資産内容及び金額につきましては、当社の総資産の5分の1を超えないため、本会社分割は会社法第805条の規定に基づき株主総会による新設分割計画の承認を得ずに行います。
(2)新設分割の方式、新設分割に係る割当の内容、その他の新設分割計画の内容
①新設分割の方式
当社を分割会社とし、株式会社リーガロイヤルホテル東京を新設会社とする新設分割(簡易新設分割)といたします。
②新設分割に係る割当の内容
新設会社は、本会社分割に際して普通株式10,000株を発行し、そのすべてを当社に割り当て交付し当社の完全子会社となります。
③その他の新設分割計画の内容
当社が平成27年11月13日の取締役会で承認した新設分割計画の内容は後記のとおりであります。
(3)新設分割に係る割当の内容の算定基準
当該新設分割は、当社単独で行うため、該当事項はありません。
(4)新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社リーガロイヤルホテル東京
本店所在地東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19
代表者の氏名代表取締役社長 五弓 博文
資本金10百万円
純資産の額30百万円(概算)
総資産の額1,388百万円(概算)
事業の内容ホテル事業

(注)純資産の額及び総資産の額は、平成27年3月31日の帳簿価額をもとに試算しており、本報告書提出時点における予定です。
新設分割計画書
株式会社ロイヤルホテル(以下「当社」という。)は、以下の計画(以下「本件計画」という。)に従い、新たに設立する株式会社(以下「新設会社」という。)に、当社のリーガロイヤルホテル東京事業(以下「本件事業」という。)を承継させる新設分割(以下「本件新設分割」という。)を行う。
第1条(目的)
当社は、本件新設分割により、新設会社に、当社が本件事業に関して有する権利義務を、本件計画の定めに従って承継させる。
第2条(新設会社の目的、商号、定款等)
新設会社の目的、商号及び発行可能株式総数、その他定款で定める事項は、別紙定款記載のとおりとする。なお、新設会社の本店の所在地は、東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19とする。
第3条(新設会社の設立時取締役等の氏名)
新設会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。
設立時取締役 五弓 博文
設立時取締役 仮谷 正
設立時取締役 中川 智子
設立時監査役 上田 隆司
第4条(承継する権利義務)
新設会社は、本件新設分割により、別紙承継権利義務明細表記載の資産、債務、雇用契約その他の権利義務を当社から承継する。新設会社に承継される債務について、当社は免責されるものとする。
第5条(分割に際して交付する株式の数)
新設会社は、本件新設分割に際し、前条に定める本件新設分割により承継する権利義務の全部に代わる対価として、普通株式10,000株を発行し、当社に交付する。
第6条(資本金及び準備金の額)
新設会社の設立の際における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。ただし、分割期日における本件事業に係る資産及び負債等の状況により、当社の取締役会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 資本金 10百万円
(2) 資本準備金  0円
第7条(分割期日)
本件新設分割につき、新会社の設立の登記をすべき日(以下「分割期日」という。)は、平成28年2月1日とする。ただし、手続きの進行上必要のある場合は、当社の取締役会の承認を得て、これを変更することができる。
第8条(簡易分割)
当社は、会社法第805条の規定により、当社の株主総会の承認を得ず本件新設分割を行う。
第9条(競業避止義務)
当社は、本件新設分割により新設会社が成立した後においても、本件事業と競合する事業を行うことができる。
第10条(本件計画の効力)
本件計画は、分割期日に至るまでの間において、不可抗力その他の事由により、当社の財産状態もしくは経営状態に著しい変動が生じたとき、または本件計画の目的の達成が著しく困難となったときは、当社の取締役会の承認を得て、本件計画を変更し、または本件分割を中止することができる。
第11条(協議事項)
本件計画に定める事項のほか、本件新設分割に関し必要な事項は、本件計画の趣旨に基づき決定する。
定   款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、株式会社リーガロイヤルホテル東京と称し、英文では、RIHGA ROYAL HOTEL TOKYO, LIMITED と表示する。
第2条(本店の所在地)
当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
第3条(目的)
当会社は、 次の事業を営むことを目的とする。
① 内外顧客の宿泊、料理飲食および貸席
② 食堂・駐車場・浴場・遊戯場等の経営
③ スポーツ施設・文化教室の経営
④ 食料品の販売業
⑤ 煙草、切手類および酒類販売業
⑥ ホテルならびにスポーツ施設の経営受託および技術指導
⑦ 不動産の賃貸
⑧ 前各号の事業に対する投資等前各号に附帯関連する一切の事業
第4条(機関の設置)
当会社は、株主総会および取締役のほか、取締役会および監査役を置く。
第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、40,000株とする。
第7条(株券の発行)
1.当会社は、株式に係る株券を発行する。
2.当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券、100株券、1,000株券および10,000株券の6種類とする。
第8条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
第9条(株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
第10条(招集の時期)
当会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時に招集する。
第11条(定時株主総会の基準日)
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第12条(招集権者および議長)
1.株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第13条(決議の方法)
1.株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第14条(議決権の代理行使)
1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
ただし、法人が株主である場合には、その使用人に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書類を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第15条(取締役の員数)
当会社の取締役は、5名以内とする。
第16条(取締役の選任方法)
1.取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第17条(取締役の任期)
1.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役または退任した取締役の任期の満了する時までとする。
第18条(代表取締役)
取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
第19条(役付取締役)
取締役会の決議をもって、取締役の中から取締役社長、取締役副社長各1名ならびに専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
1.取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場
合は、この期間を短縮することができる。
第22条(取締役会の決議の省略)
取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締
役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
第23条(取締役会規程)
取締役会に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第5章 監査役
第24条(監査役の員数)
当会社の監査役は、2名以内とする。
第25条(監査役の選任方法)
監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第26条(監査役の任期)
1.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第6章 計算
第27条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第28条(剰余金の配当)
株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。ただし、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第7章 附則
第29条(最初の事業年度)
第27条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成28年3月末日までとする
第30条(設立時代表取締役)
当会社の設立時の代表取締役は、五弓 博文とする。
第31条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
第32条(附則の削除)
本附則は、最初の定時株主総会の終結の時をもって削除されるものとする。
以 上
上記定款は、新設分割により東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19株式会社リーガロイヤルホテル東京を設立するにつき作成したものであり、会社分割が効力を生じた日から、これを施行するものとする。
承継権利義務明細表
新設会社成立の日において、本件新設分割により、新設会社が承継する権利義務は、以下のとおりとする。承継する権利義務のうち資産及び負債の評価については、平成27年3月31日現在の貸借対照表を基礎とし、これに新設会社成立の日の前日までの増減を加除した上で確定する。
1 本件事業に属する以下の資産及び負債
(1) 資産
①流動資産
本件事業に係る現金及び預金、売掛金、貯蔵品、前払費用、その他の一切の流動資産。
②固定資産
本件事業に係る建物、機械装置、備品、その他一切の固定資産(東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19土地上建物を含むがこれに限られない)。ただし、株式会社アール・ピー・ビルディングに対する長期差入保証金は除く。
(2) 負債
①流動負債
本件事業に係る買掛金、未払金、未払費用、前受金、その他一切の流動負債。
②固定負債
本件事業に係る長期預り金、退職給付引当金、その他一切の固定負債。
2 雇用契約等
(1) 雇用契約
本件事業に主として従事する当社の従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイトのほか、内定者(本件事業に主として従事することが予定されている者)を含む。ただし、グループホテルからの出向者等で別紙非承継従業員目録に記載した者を除く。)との雇用契約及びこれに付随する一切の権利義務。
(2) 労働協約
当社がリーガ労働組合連合会及びロイヤルホテル労働組合との間で締結している労働協約は、本件新設分割の効力発生後において、新設会社との間で、引き続き同一内容で効力を有する。
3 契約その他の権利義務(上記1及び2に係るものを除く)
本件事業に関する賃貸借契約(平成14年9月26日付け三井住友信託銀行株式会社との事業用借地権設定契約を含むがこれに限られない)、労働者派遣契約、業務委託契約、業務提携契約及び付随する契約、覚書、その他の一切の契約における契約上の地位及びそれに付随する権利義務。ただし、株式会社アール・ピー・ビルディングとの間の平成13年9月26日付け賃貸借契約は除く。
4 許認可等
本件事業に関連する一切の許可、認可、承認、登録等のうち、法令上承継が可能なもの
以 上

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