有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
映像コンテンツの版権許諾、物品販売の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客に約束した特定の財又はサービスにおける当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
映像作品の製作について、従来は作品が完成し映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。また、進捗度を合理的に見積もることが困難な場合は、原価回収基準を採用し、当該履行義務が発生する際に費用回収することが見込まれる金額を収益計上しております。なお、製作期間がごく短い場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金」及び「契約負債」に含めて表示することとしております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は1,508百万円減少し、契約負債は1,508百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は940百万円減少し、売上原価は940百万円減少しております。なお、各利益への影響はありません。
また、株主資本等変動計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
映像コンテンツの版権許諾、物品販売の取引について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客に約束した特定の財又はサービスにおける当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
映像作品の製作について、従来は作品が完成し映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。また、進捗度を合理的に見積もることが困難な場合は、原価回収基準を採用し、当該履行義務が発生する際に費用回収することが見込まれる金額を収益計上しております。なお、製作期間がごく短い場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金」及び「契約負債」に含めて表示することとしております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は1,508百万円減少し、契約負債は1,508百万円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は940百万円減少し、売上原価は940百万円減少しております。なお、各利益への影響はありません。
また、株主資本等変動計算書及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。