訂正有価証券報告書-第80期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2015/04/10 16:40
【資料】
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【項目】
112項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業の健全かつ継続的な発展のために、経営管理組織が適正に運営され、各構成員が正しい情報を迅速に把握、共有し、経営環境の変化に対応した適切な意思決定を行うと共に、情報の適時開示や監視機能の充実により経営の公正化を維持していくことが重要であると考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、監査役制度を採用しており、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制をとるべく提出日現在の取締役は5名(全員が社内取締役)で取締役会を、監査役3名(全員が社外監査役)で監査役連絡会を各構成しております。
ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社においては、3ヵ月毎に定例取締役会を開催しているほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。また、別に常勤取締役及び監査役出席のもと、毎月1回常勤役員会を開催しております。取締役会では附議事項の審議及び重要な報告がなされております。
この他に、定常的な事業運営上の重要事項に関し議論する経営戦略会議を設け、取締役及び役付部長並びに必要と思われる関係者を招集し討議、検討を行っております。
また、企業経営及び日常業務に関し、法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必要に応じてアドバイスを受ける体制を採るとともに、監査法人には、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談を実施しております。
ハ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査規程に基づき、内部監査担当者が定期的に各部署の内部統制及び管理状況について内部監査を実施しております。また、監査役が毎月の常勤役員会、定例及び臨時取締役会に出席することを通して取締役の意思決定及び業務執行の状況を監視するとともに、監査法人と情報交換を行い、監査役監査を実施しております。
ニ.会計監査の状況
当社は、監査法人セントラルと監査契約を締結し、公正な監査を受けております。
なお、業務を執行した公認会計士の氏名等及び監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
(A) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名継続監査年数
業務執行社員 廣田 弘監査法人セントラル(注)
業務執行社員 松本 典久監査法人セントラル8年

(注)継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。
(B) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他(公認会計士試験合格者) 1名
ホ.社外監査役との関係
当社では、現在、社外監査役3名を選任しております。なお、社外監査役安孫子正氏は、当社の大株主である松竹㈱の取締役副社長であり、当社は同社より出演者の提供等を受けております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク情報をトップへ迅速に伝達するため、電子メールを利用した「危機管理情報システム」を構築しております。また、各部門に危機管理責任者を配置するとともに、緊急事態発生時には対策本部を設置することとするなど、リスク管理体制を整備しております。
当社では、こうした取組みにより、今後も安全で優れたサービスの提供を通じて社会に貢献するとともに、法令や社会のルールを守り、また、環境保全に努め、良識ある企業活動に徹することを経営理念として全社的な活動を推進しております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
区分人員 (名)支給額(千円)
取締役
(うち社外取締役)
4
(-)
32,400
(-)
監査役
(うち社外監査役)
3
(3)
9,600
(9,600)
合計742,000

(注) 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与12,162千円を支払っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。