半期報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度(平成28年12月31日)
当中間会計期間(平成29年6月30日)
(※1)営業未収入金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)流動負債に含まれている1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(※3)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金・営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金・未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)長期借入金及びリース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
(1)保険積立金
取崩時期を予測することができず、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することは極めて困難と認められるため。
(2)会員預り金
返還の時期を予測することができず、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することは極めて困難と認められるため。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度(平成28年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時 価 (千円) | 差 額 (千円) | |
| 現金及び預金 | 2,571 | 2,571 | - |
| 営業未収入金 | 10,800 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △811 | ||
| 9,989 | 9,989 | - | |
| 資産計 | 12,561 | 12,561 | - |
| 買掛金 | 1,084 | 1,084 | - |
| 未払金 | 2,636 | 2,636 | - |
| 長期借入金(※2) | 2,050 | 2,050 | - |
| リース債務(※3) | 21,520 | 21,520 | - |
| 負債計 | 27,291 | 27,291 | - |
当中間会計期間(平成29年6月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時 価 (千円) | 差 額 (千円) | |
| 現金及び預金 | 11,231 | 11,231 | - |
| 営業未収入金 | 20,448 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △789 | ||
| 19,659 | 19,659 | - | |
| 資産計 | 30,890 | 30,890 | - |
| 買掛金 | 2,770 | 2,770 | - |
| 未払金 | 12,619 | 12,619 | - |
| 長期借入金(※2) | 62,050 | 62,050 | - |
| リース債務(※3) | 25,921 | 25,921 | - |
| 負債計 | 103,361 | 103,361 | - |
(※1)営業未収入金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2)流動負債に含まれている1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
(※3)流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金・営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金・未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)長期借入金及びリース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 区分 | 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) |
| 保険積立金 | 13,838 | 13,838 |
| 会員預り金 | 178,550 | 173,350 |
(1)保険積立金
取崩時期を予測することができず、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することは極めて困難と認められるため。
(2)会員預り金
返還の時期を予測することができず、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから、時価を把握することは極めて困難と認められるため。