半期報告書-第62期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和2年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年10月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和3年4月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年4月30日における中間貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
前事業年度(令和2年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年10月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)未収入金 | 197,909 11,697 | 197,909 11,697 | - - |
| 資産計 | 209,606 | 209,606 | - |
| (1)未払金 (2)未払費用(※) (3)未払法人税等 (4)未払消費税等(※) | 11,945 21,740 12,450 3,370 | 11,945 21,740 12,450 3,370 | - - - - |
| 負債計 | 49,507 | 49,507 | - |
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 貸借対照表計上額 |
| (1)差入保証金(※) (2)長期預り保証金 | 605 2,600,000 |
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和3年4月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年4月30日における中間貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 中間貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)未収入金 | 211,001 61,333 | 211,001 61,333 | - - |
| 資産計 | 272,334 | 272,334 | - |
| (1)未払金 (2)未払費用(※) (3)未払法人税等 (4)未払消費税等(※) | 150 11,621 16,548 7,400 | 150 11,621 16,548 7,400 | - - - - |
| 負債計 | 35,721 | 35,721 | - |
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 中間貸借対照表計上額 |
| (1)差入保証金(※) (2)長期預り保証金 | 605 2,600,000 |
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。