半期報告書-第63期(令和3年11月1日-令和4年10月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和3年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年10月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和4年4月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
令和4年4月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(1) 資 産
「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(2) 負 債
「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年4月30日)
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年4月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期預り保証金
要求払いの特徴を有する長期預り保証金については、賃借人からの要求に応じて支払われるものであり、レベル3の時価に分類しております。
前事業年度(令和3年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年10月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)未収入金 | 359,635 12,956 | 359,635 12,956 | - - |
| 資産計 | 372,592 | 372,592 | - |
| (1)未払金 (2)未払費用(※) (3)未払法人税等 (4)未払消費税等(※) | 16,837 21,646 17,707 9,866 | 16,837 21,646 17,707 9,866 | - - - - |
| 負債計 | 66,057 | 66,057 | - |
(※)未払費用及び未払消費税等は、流動負債の「その他」に含まれております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 貸借対照表計上額 |
| (1)差入保証金(※) (2)長期預り保証金 | 605 2,600,000 |
(※)差入保証金は「投資その他の資産」に含まれております。
(1)差入保証金については、賃借期間が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積も
ることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ため、時価の表示をしておりません。
(2)長期預り保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来
キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極め
て困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和4年4月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
令和4年4月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(1) 資 産
「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(2) 負 債
「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年4月30日)
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年4月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期預り保証金 | - | - | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 負債計 | - | - | 2,600,000 | 2,600,000 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期預り保証金
要求払いの特徴を有する長期預り保証金については、賃借人からの要求に応じて支払われるものであり、レベル3の時価に分類しております。