有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前会計年度(令和6年12月31日) 単位:千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当会計年度(令和7年12月31日) 単位:千円
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年8月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法廷実効税率を30.46%から31.35%に変更し計算しております。
なお、この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える修正額はありません。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |||||||
| 繰延税金資産 | ||||||||
| 有形固定資産(立木・コース) | 11,501千円 | 11,838千円 | ||||||
| 有形固定資産(土 地) | 22,733千円 | 23,398千円 | ||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,037千円 | 3,125千円 | ||||||
| 退職給付引当金超過額 | 2,791千円 | 2,499千円 | ||||||
| 税務上の繰越欠損金(注1) | 773千円 | 269千円 | ||||||
| その他 | 2,077千円 | 1,992千円 | ||||||
| 繰延税金資産小計 | 42,915千円 | 43,124千円 | ||||||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1 | △773千円 | △269千円 | ||||||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △42,142千円 | △42,855千円 | ||||||
| 評価性引当額小計 | △42,915千円 | △43,124千円 | ||||||
| 繰延税金資産の合計 | ―千円 | ―千円 | ||||||
(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前会計年度(令和6年12月31日) 単位:千円
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | 80 | ― | ― | 693 | 773 |
| 評価性引当金 | ― | ― | △80 | ― | ― | △693 | △773 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当会計年度(令和7年12月31日) 単位:千円
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | 269 | ― | 269 |
| 評価性引当金 | ― | ― | ― | ― | △269 | ― | △269 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |||||||
| 法廷実効税率 | 30.46% | 31.35% | ||||||
| (調整) | ||||||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.08% | 1.87% | ||||||
| 住民税均等割 | 5.08% | 7.11% | ||||||
| 評価性引当額の増減 | △10.97% | △21.34% | ||||||
| その他 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.65% | 18.99% | ||||||
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年8月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法廷実効税率を30.46%から31.35%に変更し計算しております。
なお、この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える修正額はありません。