有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 営業貸付金に係る不良債権の内容は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった債権(以下「未収利息不計上債権」という)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上債権のうち破綻先債権に該当しない債権等であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権を除きます。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が3ヶ月以上遅延している債権で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。なお、当該3ヶ月以上延滞債権に該当する債権はありません。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権であります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| (1)破綻先債権 | 4,805 | 1,972 |
| (2)延滞債権 | 64,468 | 44,890 |
| (3)3ヶ月以上延滞債権 | ― | ― |
| (4)貸出条件緩和債権 | 56,904 | 49,225 |
(注) 1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった債権(以下「未収利息不計上債権」という)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権であります。
2.延滞債権とは、未収利息不計上債権のうち破綻先債権に該当しない債権等であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権を除きます。
3.3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が3ヶ月以上遅延している債権で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。なお、当該3ヶ月以上延滞債権に該当する債権はありません。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権であります。