有価証券報告書-第166期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第165期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)2014年6月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第165期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)2014年6月27日関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書
ア 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規
定に基づくもの
2014年7月2日関東財務局長に提出
ィ 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に
基づくもの
2014年12月18日関東財務局長に提出
(4) 自己株券買付状況報告書
2015年6月3日関東財務局長に提出
(5) 四半期報告書及び確認書
第166期第1四半期(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)2014年8月12日関東財務局長に提出
第166期第2四半期(自 2014年7月1日 至 2014年9月30日)2014年11月12日関東財務局長に提出
第166期第3四半期(自 2014年10月1日 至 2014年12月31日)2015年2月12日関東財務局長に提出
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第165期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)2014年6月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第165期(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)2014年6月27日関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書
ア 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規
定に基づくもの
2014年7月2日関東財務局長に提出
ィ 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に
基づくもの
2014年12月18日関東財務局長に提出
(4) 自己株券買付状況報告書
2015年6月3日関東財務局長に提出
(5) 四半期報告書及び確認書
第166期第1四半期(自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)2014年8月12日関東財務局長に提出
第166期第2四半期(自 2014年7月1日 至 2014年9月30日)2014年11月12日関東財務局長に提出
第166期第3四半期(自 2014年10月1日 至 2014年12月31日)2015年2月12日関東財務局長に提出