有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
a. 組織、人員および手続き
当社は監査等委員会設置会社であり、本報告書提出時点で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員(社外)3名で構成されています。
柴義隆氏は日本を代表する金融機関での経営経験に加え、グループCAO兼監査部長としての経験と知見を有しています。
中田裕康氏は法律の専門家としての深い知見を有しています。
金子裕子氏は、大手監査法人および大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を有しています。
斉藤雅之氏は日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と財務・経理部門に対する高い知見を有しています。
当社の各監査等委員は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しています。
監査等委員会委員長(議長)は柴義隆氏が務めています。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、適正な知識・能力・経験を有する使用人を配置しています。
b. 監査等委員会の活動状況
(ⅰ)監査等委員会の開催数、各監査等委員の出席状況
監査等委員会は、原則として毎月開催しています。2023年度は15回開催し、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
全15回中15回(100%):濱本晃、平岩孝一郎、金子裕子、斉藤雅之
(ⅱ)監査等委員会の具体的な検討内容等
監査等委員会は、良質な企業統治体制確立に資する監査を実施することを基本的な方針として、監査部、内部統制部署、会計監査人と緊密に連携し、実効性ある監査を実施しています。
監査等委員会における主な審議・報告内容
・監査方針および監査計画
・会計監査人の報酬、再任、および監査結果の相当性
・監査報告
・取締役会に付議される重要議案
・監査部による業務監査および内部統制監査の結果
・内部統制部署による内部統制の状況
・会計監査人監査の進捗状況・結果、監査上の主要な検討事項(KAM)の決定プロセス等
・各種委員会(リスク管理・コンプライアンス・サステナビリティ・IT・情報開示・ALMなど)で報告、審議された事項
(ⅲ)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、以下の活動を通じて、独立した立場で客観的かつ効果的な監査の実施に努めています。
監査等委員会の主な活動内容
・監査等委員会での審議等
- 年間の監査方針・監査計画・重点監査項目の策定
- 執行部門による業務執行報告
- 事業報告等、計算書類等に関する事項
- 会計監査人の監査計画・監査実施状況・監査結果報告
- 監査部の監査計画・監査結果報告
・内外拠点の視察
- 国内・海外の当社拠点・グループ会社の拠点に対する視察
・経営陣との面談
- 代表取締役・事業部門長・コーポレート部門長との定期的な意見交換
- グループ会社経営幹部との意見交換
常勤の監査等委員の主な活動は以下のとおりであり、その結果を監査等委員会に報告、もしくは適宜に非常勤の監査等委員と共有し、監査等委員の活動の実効性を高めています。
常勤の監査等委員の主な活動内容
・会議への出席
- 経営会議、執行部門の開催する各種委員会への出席、情報の収集等
・内外拠点の往査・視察
- 国内・海外の当社拠点・グループ会社の拠点に対する往査・視察、情報の収集等
・書類の査閲
- 重要な報告書等の閲覧、内容の精査
・経営陣との面談
- 代表取締役等との定期および適宜の面談の実施
・内部統制部門との協議
- 経理部門、リスク管理部門、法務コンプライアンス部門との定期および適宜の面談の実施
・グループ会社監査役等との協議
- 国内・海外のグループ会社の監査役等との定期および適宜の面談の実施
・会計監査人との協議
- 会計監査人との定期および適宜の面談の実施
常勤の監査等委員は、主要な会議体への出席や重要書類の閲覧、監査部や内部統制部署との連携により広く情報を収集し、重要なものは社外監査等委員の理解を深めるために報告し、特に重要なものは関係者に追加報告を指示し、監査等委員会の議案としています。
監査等委員会では、社外監査等委員の強固な独立性と社内監査等委員の情報収集力とを有機的に組み合わせることで監査等委員会の活動の実効性を高めています。これらの監査活動を通じて認識した事項は執行部門に適宜伝達し、必要に応じて助言しています。
監査等委員と監査等委員でない社外取締役は、取締役会およびガバナンス委員会等において情報交換を行うなど、必要に応じて連携できる態勢としています。また、独立社外取締役のみのディスカッションを通じて監査等委員活動の実効性を高めています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(49名)にて実施しています。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に定期的に報告し、相互の課題認識などを密接に意見交換しています。監査部長は、監査対象先に対して指摘・指導を行った改善を要する事項(要改善事項)の是正を求め、改善結果を報告させ、重要な要改善事項については、代表取締役に報告することにより、監査の実効性を確保しています。また、監査部長は、定期的ならびに適宜、監査等委員会や当社グループ会社の監査役等、および会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努めるとともに、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会などを所管する内部統制部門と関係する情報を交換しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
当社(当時はダイヤモンドリース株式会社)は有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人西方会計士事務所)と1980年に監査契約を締結し、その後、2007年4月にUFJセントラルリース株式会社と合併し三菱UFJリース株式会社に、2021年4月に日立キャピタル株式会社と合併し三菱HCキャピタル株式会社に商号変更した後も、継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しています。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 清水 基弘
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴見 将史
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 映
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他40名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、金融に関する専門人材、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としています。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定しました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には会計監査人の解任を検討し、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
上記の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について、監査法人の選定理由に記載した項目のほか、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異およびその原因分析等も含め、総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)1. 当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等です。
2. 連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計監査人交代に係る予備調査業務およびコンフォートレター作成業務等です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
(注)1. 当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
2. 連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度および当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ定めています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度において、監査等委員会は、適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数および人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したため、同意しました。
① 監査等委員会の監査の状況
a. 組織、人員および手続き
当社は監査等委員会設置会社であり、本報告書提出時点で常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員(社外)3名で構成されています。
柴義隆氏は日本を代表する金融機関での経営経験に加え、グループCAO兼監査部長としての経験と知見を有しています。
中田裕康氏は法律の専門家としての深い知見を有しています。
金子裕子氏は、大手監査法人および大学教授としての豊富な経験と、会計の専門家としての深い知見を有しています。
斉藤雅之氏は日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と財務・経理部門に対する高い知見を有しています。
当社の各監査等委員は金融事業に対する高い識見を有しており、会計監査についても実効性を十分に確保できる体制を整備しています。
監査等委員会委員長(議長)は柴義隆氏が務めています。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、適正な知識・能力・経験を有する使用人を配置しています。
b. 監査等委員会の活動状況
(ⅰ)監査等委員会の開催数、各監査等委員の出席状況
監査等委員会は、原則として毎月開催しています。2023年度は15回開催し、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
全15回中15回(100%):濱本晃、平岩孝一郎、金子裕子、斉藤雅之
(ⅱ)監査等委員会の具体的な検討内容等
監査等委員会は、良質な企業統治体制確立に資する監査を実施することを基本的な方針として、監査部、内部統制部署、会計監査人と緊密に連携し、実効性ある監査を実施しています。
監査等委員会における主な審議・報告内容
・監査方針および監査計画
・会計監査人の報酬、再任、および監査結果の相当性
・監査報告
・取締役会に付議される重要議案
・監査部による業務監査および内部統制監査の結果
・内部統制部署による内部統制の状況
・会計監査人監査の進捗状況・結果、監査上の主要な検討事項(KAM)の決定プロセス等
・各種委員会(リスク管理・コンプライアンス・サステナビリティ・IT・情報開示・ALMなど)で報告、審議された事項
(ⅲ)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、以下の活動を通じて、独立した立場で客観的かつ効果的な監査の実施に努めています。
監査等委員会の主な活動内容
・監査等委員会での審議等
- 年間の監査方針・監査計画・重点監査項目の策定
- 執行部門による業務執行報告
- 事業報告等、計算書類等に関する事項
- 会計監査人の監査計画・監査実施状況・監査結果報告
- 監査部の監査計画・監査結果報告
・内外拠点の視察
- 国内・海外の当社拠点・グループ会社の拠点に対する視察
・経営陣との面談
- 代表取締役・事業部門長・コーポレート部門長との定期的な意見交換
- グループ会社経営幹部との意見交換
常勤の監査等委員の主な活動は以下のとおりであり、その結果を監査等委員会に報告、もしくは適宜に非常勤の監査等委員と共有し、監査等委員の活動の実効性を高めています。
常勤の監査等委員の主な活動内容
・会議への出席
- 経営会議、執行部門の開催する各種委員会への出席、情報の収集等
・内外拠点の往査・視察
- 国内・海外の当社拠点・グループ会社の拠点に対する往査・視察、情報の収集等
・書類の査閲
- 重要な報告書等の閲覧、内容の精査
・経営陣との面談
- 代表取締役等との定期および適宜の面談の実施
・内部統制部門との協議
- 経理部門、リスク管理部門、法務コンプライアンス部門との定期および適宜の面談の実施
・グループ会社監査役等との協議
- 国内・海外のグループ会社の監査役等との定期および適宜の面談の実施
・会計監査人との協議
- 会計監査人との定期および適宜の面談の実施
常勤の監査等委員は、主要な会議体への出席や重要書類の閲覧、監査部や内部統制部署との連携により広く情報を収集し、重要なものは社外監査等委員の理解を深めるために報告し、特に重要なものは関係者に追加報告を指示し、監査等委員会の議案としています。
監査等委員会では、社外監査等委員の強固な独立性と社内監査等委員の情報収集力とを有機的に組み合わせることで監査等委員会の活動の実効性を高めています。これらの監査活動を通じて認識した事項は執行部門に適宜伝達し、必要に応じて助言しています。
監査等委員と監査等委員でない社外取締役は、取締役会およびガバナンス委員会等において情報交換を行うなど、必要に応じて連携できる態勢としています。また、独立社外取締役のみのディスカッションを通じて監査等委員活動の実効性を高めています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(49名)にて実施しています。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に定期的に報告し、相互の課題認識などを密接に意見交換しています。監査部長は、監査対象先に対して指摘・指導を行った改善を要する事項(要改善事項)の是正を求め、改善結果を報告させ、重要な要改善事項については、代表取締役に報告することにより、監査の実効性を確保しています。また、監査部長は、定期的ならびに適宜、監査等委員会や当社グループ会社の監査役等、および会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努めるとともに、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会などを所管する内部統制部門と関係する情報を交換しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
当社(当時はダイヤモンドリース株式会社)は有限責任監査法人トーマツ(当時は監査法人西方会計士事務所)と1980年に監査契約を締結し、その後、2007年4月にUFJセントラルリース株式会社と合併し三菱UFJリース株式会社に、2021年4月に日立キャピタル株式会社と合併し三菱HCキャピタル株式会社に商号変更した後も、継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しています。
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 清水 基弘
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴見 将史
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 映
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他40名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、金融に関する専門人材、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としています。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定しました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には会計監査人の解任を検討し、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
上記の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
f. 監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について、監査法人の選定理由に記載した項目のほか、直近の監査チームの体制、監査計画の妥当性、計画と実績の差異およびその原因分析等も含め、総合的に評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 256 | 31 | 264 | 12 |
| 連結子会社 | 194 | 13 | 190 | 27 |
| 計 | 450 | 44 | 454 | 40 |
(注)1. 当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等です。
2. 連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計監査人交代に係る予備調査業務およびコンフォートレター作成業務等です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 54 | - | 38 |
| 連結子会社 | 1,132 | 169 | 1,230 | 197 |
| 計 | 1,132 | 224 | 1,230 | 236 |
(注)1. 当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
2. 連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度および当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ定めています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度において、監査等委員会は、適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数および人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したため、同意しました。