四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
※2 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく貸付金等に係る不良債権の状況(投資その他の資産「破産更生債権等」に含まれる貸付金等を含む)
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,493百万円(前事業年度:2,516百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
(2)危険債権 10,356百万円(前事業年度:14,820百万円)
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものです。
(3)三月以上延滞債権 170百万円(前事業年度:-百万円)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものです。
(4)貸出条件緩和債権 22百万円(前事業年度:192百万円)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものです。
(5)正常債権 1,815,477百万円(前事業年度:1,790,531百万円)
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権です。
(注)記載の金額は、当社に係るものであり、( )内の金額は、前事業年度末貸借対照表に係るもので
す。
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,493百万円(前事業年度:2,516百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
(2)危険債権 10,356百万円(前事業年度:14,820百万円)
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものです。
(3)三月以上延滞債権 170百万円(前事業年度:-百万円)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものです。
(4)貸出条件緩和債権 22百万円(前事業年度:192百万円)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものです。
(5)正常債権 1,815,477百万円(前事業年度:1,790,531百万円)
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権です。
(注)記載の金額は、当社に係るものであり、( )内の金額は、前事業年度末貸借対照表に係るもので
す。