四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※2 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金に係る不良債権の状況(投資その他の資産「破産更生債権等」に含まれる貸付金を含む)
(1)破綻先債権 3,313百万円(前事業年度:3,313百万円)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
(2)延滞債権 51百万円(前事業年度:272百万円)
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
(3)三ヵ月以上延滞債権 15,576百万円(前事業年度:16,952百万円)
三ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(4)貸出条件緩和債権 861百万円(前事業年度:2,654百万円)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び三ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
(注)記載の金額は、提出会社に係るものであり、( )内の金額は、前事業年度末貸借対照表に係るものであります。
(1)破綻先債権 3,313百万円(前事業年度:3,313百万円)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものであります。
(2)延滞債権 51百万円(前事業年度:272百万円)
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
(3)三ヵ月以上延滞債権 15,576百万円(前事業年度:16,952百万円)
三ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(4)貸出条件緩和債権 861百万円(前事業年度:2,654百万円)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び三ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
(注)記載の金額は、提出会社に係るものであり、( )内の金額は、前事業年度末貸借対照表に係るものであります。