有価証券報告書-第56期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、主に情報処理サービス、ソフトウエア及びコンサルティング・サービスの提供、サプライ用品及びオフィス機器の販売を行っております。それぞれ以下のとおり収益を認識しております。
これらの収益は、契約に基づき顧客から受け取る対価の額により計上しておりますが、契約に応じた数値基準に基づくリベート(売上割戻)や返品等がある場合は、これを控除した金額で計上しております。通常の支払期限は、履行義務の充足時点や契約締結日等の請求時点から、概ね2か月以内であります。
(1) 情報処理サービスの提供
情報処理サービスの提供においては、顧客との契約に基づき、データの計算及び保管、帳票の印刷サービス等の提供を履行義務として識別しております。
情報処理サービスの提供は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が製品を検収した時や契約の効力が確定した時等と判断しております。
(2) ソフトウエアの提供
ソフトウエアの提供においては、販売用ソフトウエアやレンタルソフトウエアの提供、受注制作ソフトウエアの提供等を履行義務として識別しております。
ソフトウエアの提供の履行義務のうち、システムに有効期間があるものは、有効期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該有効期間にわたって収益を認識しております。
受注制作ソフトウエアについては、開発の進捗に従って履行義務が充足されていくものと判断しております。そのため、その請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、充足された履行義務の進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識(原価回収基準)しております。
上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客がソフトウエアを検収した時や、契約で指定された利用開始日等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
(3) コンサルティング・サービスの提供
コンサルティング・サービスの提供においては、ソフトウエア導入時のサポートサービスや、ヘルプデスクサービス等を履行義務として識別しております。
ヘルプデスクサービスについては、契約で指定された期間にわたりサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、契約期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該契約期間にわたって収益を認識しております。上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、サービスの提供を完了した時点等と判断しております。
(4) オフィス機器及びサプライ用品の販売
オフィス機器及びサプライ用品の販売においては、コンピュータ会計用品やオフィス機器の販売を履行義務として識別しております。
オフィス機器及びサプライ用品の販売は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が商品を検収した時や、出荷した時等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、当社グループが顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当社グループの権利であります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で売掛金に振り替えられます。売掛金は、契約ごとに定められた期間内に受領しております。
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社及び連結子会社の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものであります。これらは、履行義務の充足に関わらず、契約締結後概ね2か月以内等、契約ごとに定められた期間内に受領しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた金額は、673百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、2,903百万円であります。当該残存履行義務については、期末日後概ね5年以内に収益を認識することを見込んでおります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 会計事務所事業 | 地方公共団体事業 | 印刷事業 | ||
| コンピューター・サービス収入 | 16,001 | 8,848 | - | 24,850 |
| ソフトウエア売上高 | 18,325 | 5,958 | - | 24,284 |
| コンサルティング収入 | 7,017 | 678 | - | 7,695 |
| オフィス機器売上高 | 4,125 | 2,742 | - | 6,868 |
| 会計用品売上高 | 995 | - | - | 995 |
| 印刷関連サービス収入 | - | - | 3,145 | 3,145 |
| 外部顧客への売上高 | 46,465 | 18,228 | 3,145 | 67,838 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、主に情報処理サービス、ソフトウエア及びコンサルティング・サービスの提供、サプライ用品及びオフィス機器の販売を行っております。それぞれ以下のとおり収益を認識しております。
これらの収益は、契約に基づき顧客から受け取る対価の額により計上しておりますが、契約に応じた数値基準に基づくリベート(売上割戻)や返品等がある場合は、これを控除した金額で計上しております。通常の支払期限は、履行義務の充足時点や契約締結日等の請求時点から、概ね2か月以内であります。
(1) 情報処理サービスの提供
情報処理サービスの提供においては、顧客との契約に基づき、データの計算及び保管、帳票の印刷サービス等の提供を履行義務として識別しております。
情報処理サービスの提供は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が製品を検収した時や契約の効力が確定した時等と判断しております。
(2) ソフトウエアの提供
ソフトウエアの提供においては、販売用ソフトウエアやレンタルソフトウエアの提供、受注制作ソフトウエアの提供等を履行義務として識別しております。
ソフトウエアの提供の履行義務のうち、システムに有効期間があるものは、有効期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該有効期間にわたって収益を認識しております。
受注制作ソフトウエアについては、開発の進捗に従って履行義務が充足されていくものと判断しております。そのため、その請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、充足された履行義務の進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識(原価回収基準)しております。
上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客がソフトウエアを検収した時や、契約で指定された利用開始日等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
(3) コンサルティング・サービスの提供
コンサルティング・サービスの提供においては、ソフトウエア導入時のサポートサービスや、ヘルプデスクサービス等を履行義務として識別しております。
ヘルプデスクサービスについては、契約で指定された期間にわたりサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、契約期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該契約期間にわたって収益を認識しております。上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、サービスの提供を完了した時点等と判断しております。
(4) オフィス機器及びサプライ用品の販売
オフィス機器及びサプライ用品の販売においては、コンピュータ会計用品やオフィス機器の販売を履行義務として識別しております。
オフィス機器及びサプライ用品の販売は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が商品を検収した時や、出荷した時等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、当社グループが顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する当社グループの権利であります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で売掛金に振り替えられます。売掛金は、契約ごとに定められた期間内に受領しております。
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社及び連結子会社の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものであります。これらは、履行義務の充足に関わらず、契約締結後概ね2か月以内等、契約ごとに定められた期間内に受領しております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた金額は、673百万円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、2,903百万円であります。当該残存履行義務については、期末日後概ね5年以内に収益を認識することを見込んでおります。