有価証券報告書-第53期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(1) 役員報酬の体系
取締役報酬および監査役報酬は、「金銭報酬」と「株式報酬(BIP信託)」で構成されます。
(2) 役員報酬の限度額
平成21年12月22日開催の第43期定時株主総会の決議により年額の報酬限度額を定め、取締役の報酬等の額を「480百万円以内」、監査役の報酬等の額を「80百万円以内」としております。また、取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。)、執行役員(国外居住者を除く。)及び監査役(社外監査役及び国外居住者を除く。)については、この報酬限度枠とは別枠にて、株式報酬(BIP信託)として、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会の決議により、3事業年度を対象に取締役及び執行役員に500百万円、監査役については72百万円を上限としております。
(3) 役員報酬の決定に関する方針
①取締役執行役員および常勤監査役の報酬等に関する基本方針
1)取締役執行役員および常勤監査役に支給する報酬等は、金銭報酬および株式報酬(BIP信託)の2種類とする。その当期に支給する総額は、②に述べる執行役員でない取締役の報酬および社外監査役の報酬並びに③に述べる取締役でない執行役員の執行役員手当を加えて、会社法第361条に基づく株主総会決議による役員報酬限度額の範囲内とし、かつ前期に達成した全社限界利益額の1%以内とする。
2)報酬等の増額改定は次の2つを全て達成した時に行うことができるものとする。
ただし、役位の改定が無い限り、その報酬額の増額率は限界利益の増加率を超えてはならない。
a.単体対前年ベースで、全社売上高および限界利益並びに経常利益の増加。
b.単体ベースで、自己資本比率83%以上の実現。
なお、自己資本比率の計算には投資有価証券の評価差額の影響を除外するものとする。
3)報酬等は以下の4点を勘案して業績評価を行い、取締役会において決定する。
a.担当部門の業績達成状況。
b.本人によるマーケティング又はイノベーションの成果。
c.担当業務の専門性および本人の全社的業績改善への貢献度。
d.役位および当該役位における在任年数。
なお、担当部門の業績が継続して不振の場合および重大な事故又は損失等を発生させた場合は、次期の報酬額等を減額することができるものとする。
②社外取締役および社外監査役は業績評価の対象外とする。
ただし、通常の社外役員の職責を超える事項を特に依頼する場合は、独立性基準(役員報酬以外の報酬は年間1,000万円未満)を遵守した上で別途締結する契約に基づく顧問報酬等を支払う。
③取締役ではない執行役員の報酬に関する基本方針
1)執行役員の年俸は「年俸制度規定」に基づき毎年4月に決定する基準年俸(固定給年額および基準賞与)と執行役員手当とで構成する。
2)執行役員手当は以下の4点を勘案して業績評価を行い、取締役会において決定する。
a.担当部門の業績達成状況。
b.本人によるマーケティングまたはイノベーションの成果。c.担当業務の専門性および本人の部門業績改善への貢献度。
d.役位および当該役位における在任年数。
なお、担当部門の目標が継続して未達成の場合および重大な事故又は損失等を発生させた場合は、期中においても執行役員手当の支給を停止することができるものとする。
(4) 役員報酬の決定方法
当社は、取締役の報酬に関して指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認を受けた範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(5) 信託を用いた株式報酬制度の一部変更
令和元年12月20日開催の第53期定時株主総会において、株式報酬(BIP信託)を従来の役位等に基づきポイントを付与する方式から業績連動型に変更することをご承認いただきました。
信託期間中の毎事業年度の所定の時期に、同年9月30日で終了する事業年度において、第一条件として全社の売上高および経常利益が増収増益で終了したこと、および第二条件として当社単体の自己資本比率が80%超であったことを要件とし、全社業績目標(限界利益および経常利益)の前年対比の比率により、個人別に基本交付株数の0%から120%の範囲でポイントを付与する方法に変更となります。
なお、取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント総数の上限は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会でご承認いただいた34,000ポイント、また、常勤監査役に付与される1事業年度あたりのポイント総数は4,800ポイントのままとし変更するものではありません。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会の決議に基づき、株式報酬型ストックオプションを廃止し、株式報酬制度(BIP信託)を導入しております。上記株式報酬の額には、第8回新株予約権の発行に伴う費用計上額、株式報酬型ストックオプションからの移行(移行による失効数は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストックオプション等関係)に記載しております。)に伴う費用計上額、株式報酬制度(BIP信託)に基づき付与された株式交付ポイントに係る費用計上額を記載しております。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(1) 役員報酬の体系
取締役報酬および監査役報酬は、「金銭報酬」と「株式報酬(BIP信託)」で構成されます。
(2) 役員報酬の限度額
平成21年12月22日開催の第43期定時株主総会の決議により年額の報酬限度額を定め、取締役の報酬等の額を「480百万円以内」、監査役の報酬等の額を「80百万円以内」としております。また、取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。)、執行役員(国外居住者を除く。)及び監査役(社外監査役及び国外居住者を除く。)については、この報酬限度枠とは別枠にて、株式報酬(BIP信託)として、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会の決議により、3事業年度を対象に取締役及び執行役員に500百万円、監査役については72百万円を上限としております。
(3) 役員報酬の決定に関する方針
①取締役執行役員および常勤監査役の報酬等に関する基本方針
1)取締役執行役員および常勤監査役に支給する報酬等は、金銭報酬および株式報酬(BIP信託)の2種類とする。その当期に支給する総額は、②に述べる執行役員でない取締役の報酬および社外監査役の報酬並びに③に述べる取締役でない執行役員の執行役員手当を加えて、会社法第361条に基づく株主総会決議による役員報酬限度額の範囲内とし、かつ前期に達成した全社限界利益額の1%以内とする。
2)報酬等の増額改定は次の2つを全て達成した時に行うことができるものとする。
ただし、役位の改定が無い限り、その報酬額の増額率は限界利益の増加率を超えてはならない。
a.単体対前年ベースで、全社売上高および限界利益並びに経常利益の増加。
b.単体ベースで、自己資本比率83%以上の実現。
なお、自己資本比率の計算には投資有価証券の評価差額の影響を除外するものとする。
3)報酬等は以下の4点を勘案して業績評価を行い、取締役会において決定する。
a.担当部門の業績達成状況。
b.本人によるマーケティング又はイノベーションの成果。
c.担当業務の専門性および本人の全社的業績改善への貢献度。
d.役位および当該役位における在任年数。
なお、担当部門の業績が継続して不振の場合および重大な事故又は損失等を発生させた場合は、次期の報酬額等を減額することができるものとする。
②社外取締役および社外監査役は業績評価の対象外とする。
ただし、通常の社外役員の職責を超える事項を特に依頼する場合は、独立性基準(役員報酬以外の報酬は年間1,000万円未満)を遵守した上で別途締結する契約に基づく顧問報酬等を支払う。
③取締役ではない執行役員の報酬に関する基本方針
1)執行役員の年俸は「年俸制度規定」に基づき毎年4月に決定する基準年俸(固定給年額および基準賞与)と執行役員手当とで構成する。
2)執行役員手当は以下の4点を勘案して業績評価を行い、取締役会において決定する。
a.担当部門の業績達成状況。
b.本人によるマーケティングまたはイノベーションの成果。c.担当業務の専門性および本人の部門業績改善への貢献度。
d.役位および当該役位における在任年数。
なお、担当部門の目標が継続して未達成の場合および重大な事故又は損失等を発生させた場合は、期中においても執行役員手当の支給を停止することができるものとする。
(4) 役員報酬の決定方法
当社は、取締役の報酬に関して指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、取締役会で決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認を受けた範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(5) 信託を用いた株式報酬制度の一部変更
令和元年12月20日開催の第53期定時株主総会において、株式報酬(BIP信託)を従来の役位等に基づきポイントを付与する方式から業績連動型に変更することをご承認いただきました。
信託期間中の毎事業年度の所定の時期に、同年9月30日で終了する事業年度において、第一条件として全社の売上高および経常利益が増収増益で終了したこと、および第二条件として当社単体の自己資本比率が80%超であったことを要件とし、全社業績目標(限界利益および経常利益)の前年対比の比率により、個人別に基本交付株数の0%から120%の範囲でポイントを付与する方法に変更となります。
なお、取締役等に付与される1事業年度あたりのポイント総数の上限は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会でご承認いただいた34,000ポイント、また、常勤監査役に付与される1事業年度あたりのポイント総数は4,800ポイントのままとし変更するものではありません。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 金銭報酬 | 株式報酬 (BIP信託) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 705 | 267 | 437 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 38 | 30 | 8 | - | 3 |
| 社外取締役 | 26 | 26 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 28 | 28 | - | - | 2 |
(注) 当社は、平成30年12月21日開催の第52期定時株主総会の決議に基づき、株式報酬型ストックオプションを廃止し、株式報酬制度(BIP信託)を導入しております。上記株式報酬の額には、第8回新株予約権の発行に伴う費用計上額、株式報酬型ストックオプションからの移行(移行による失効数は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストックオプション等関係)に記載しております。)に伴う費用計上額、株式報酬制度(BIP信託)に基づき付与された株式交付ポイントに係る費用計上額を記載しております。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額(百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |
| 金銭報酬 | 株式報酬 (BIP信託) | ||||
| 角 一幸 | 199 | 取締役 | 提出会社 | 58 | 140 |
| 岩田 仁 | 157 | 取締役 | 提出会社 | 46 | 110 |