有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役を中心とした、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会を設置しております(2020年10月23日設置)。
役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)及び当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)から構成する旨定める内規を作成しており(最終改定2021年2月15日)、ガバナンス委員会に取締役の報酬決定方針について諮問を行い、その答申をもって2021年2月15日に取締役会決議を行っております。
なお、社外取締役の報酬については基本報酬のみをもって構成するものとしております。
内部規程で定める年次賞与の支給基準は以下のとおりであります。なお、支給の決定に際して監査役及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとしております。
<基本報酬支給基準>a.基本報酬は、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内で支給する。
b.各取締役への配分額は、取締役会において決議するものとし、その配分は、内規に定める基本報酬月額を基準とする。
<賞与支給基準>a.賞与を支給することの可否は、次の要件を勘案して決定する。
・年間の配当金の支払状況。ただし、支給することのできる条件は、1株当たり年間配当金の額が期初の予定額以上であることとする。
・経常利益または当期純利益の額。ただし、支給することのできる条件は、賞与支給後の経常利益または当期純利益のいずれか低い額が内部基準で定められた金額以上でありかつ次期以降の経営政策、経営環境等を勘案し相当と認められる内部留保を確保できることとする。
b.賞与を支給することとなった場合の基準額については、基本報酬月額の2か月分とする。ただし、aに定める各要件を勘案し、それぞれ支給額を増減することができ、その額については、取締役会において決議する。
当事業年度の報酬については、以下の通り決定しております。
取締役月額報酬につきましては、2020年6月26日開催の取締役会の決議により決定しております。
取締役年次賞与につきましては、当事業年度の業績において、内規で定められている指標がすべて支給基準値を上回っていることから、内規に基づき2021年4月16日開催の取締役会の決議により支給を決定しております。
監査役の報酬については、常勤監査役・非常勤監査役の区別に従い、監査役の協議のうえ2020年6月26日開催の監査役会の決議にて報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額については、2002年6月27日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されており、当該決議時の取締役の員数は17名であります。
2.監査役の報酬限度額については、1999年7月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。なお、当該決議時の監査役の員数は4名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容は、ガバナンス委員会で取締役会の決定内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重しており決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、透明性・客観性を高めることを目的に、社外取締役を中心とした、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会を設置しております(2020年10月23日設置)。
役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)及び当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)から構成する旨定める内規を作成しており(最終改定2021年2月15日)、ガバナンス委員会に取締役の報酬決定方針について諮問を行い、その答申をもって2021年2月15日に取締役会決議を行っております。
なお、社外取締役の報酬については基本報酬のみをもって構成するものとしております。
内部規程で定める年次賞与の支給基準は以下のとおりであります。なお、支給の決定に際して監査役及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとしております。
<基本報酬支給基準>a.基本報酬は、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内で支給する。
b.各取締役への配分額は、取締役会において決議するものとし、その配分は、内規に定める基本報酬月額を基準とする。
<賞与支給基準>a.賞与を支給することの可否は、次の要件を勘案して決定する。
・年間の配当金の支払状況。ただし、支給することのできる条件は、1株当たり年間配当金の額が期初の予定額以上であることとする。
・経常利益または当期純利益の額。ただし、支給することのできる条件は、賞与支給後の経常利益または当期純利益のいずれか低い額が内部基準で定められた金額以上でありかつ次期以降の経営政策、経営環境等を勘案し相当と認められる内部留保を確保できることとする。
b.賞与を支給することとなった場合の基準額については、基本報酬月額の2か月分とする。ただし、aに定める各要件を勘案し、それぞれ支給額を増減することができ、その額については、取締役会において決議する。
当事業年度の報酬については、以下の通り決定しております。
取締役月額報酬につきましては、2020年6月26日開催の取締役会の決議により決定しております。
取締役年次賞与につきましては、当事業年度の業績において、内規で定められている指標がすべて支給基準値を上回っていることから、内規に基づき2021年4月16日開催の取締役会の決議により支給を決定しております。
監査役の報酬については、常勤監査役・非常勤監査役の区別に従い、監査役の協議のうえ2020年6月26日開催の監査役会の決議にて報酬を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 115,600 | 96,600 | 19,000 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,000 | 18,000 | - | 3 |
| 社外役員 | 25,200 | 25,200 | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬限度額については、2002年6月27日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されており、当該決議時の取締役の員数は17名であります。
2.監査役の報酬限度額については、1999年7月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。なお、当該決議時の監査役の員数は4名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容は、ガバナンス委員会で取締役会の決定内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重しており決定方針に沿うものであると判断しております。