訂正有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております(2022年4月1日)。
役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)及び当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)並びに譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)から構成する旨定める内規を作成しており(最終改定2022年12月15日)、指名報酬委員会に取締役の報酬決定方針について諮問を行い、その答申をもって2022年12月15日に取締役会決議を行っております。なお、社外取締役の報酬については、基本報酬のみをもって構成するものとしております。
<基本報酬>a.基本報酬は、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内で支給する。
b.各取締役への配分額は、取締役会において決議するものとし、その配分は、内規に定める基本報酬月額を基準とする。
<賞与>a.賞与は、当期の業績を勘案し、取締役会の決議により基本報酬とは別に支給する。また、当該決定に際して指名報酬委員会に諮問し支給の妥当性について意見を求めるものとする。なお、基本報酬と合算した総額が、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内となるよう支給する。
b.賞与支給の基準値は、連結及び個別の経常利益の単年度目標に対する達成率から以下のとおりとする
業績連動報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び選定した理由
取締役年次賞与につきましては、連結及び個別の経常利益の単年度目標に対する達成率から、賞与支給の基準値を算出しております。当該指標を選定した理由は、経常利益は一過性の特別損益を除く収益性を表す財務数値であるためです。また、指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議により支給を決定しております。
当該指標の実績は以下のとおりです。
(注)連結子会社のみなし取得日を連結会計年度末日としていることから、連結達成率を記載しておりません。
<株式報酬>a.譲渡制限付株式付与のために発行または処分される当社の普通株式の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額30百万円以内、普通株式の総数は年50千株以内とする。
b.株式報酬は勤務条件に基づく在任報酬と中期経営計画に基づく業績報酬とし、基本報酬0.5カ月分をそれぞれに割り当てる。
c.業績報酬の評価期間は1事業年度とし、業績に用いる指標は中期経営計画に定める売上高と営業利益とする。
d.具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額については、2002年6月27日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されており、当該決議時の取締役の員数は17名であります。また、当該報酬枠とは別枠で、2022年6月23日開催の第44回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、年額30,000千円以内、株式の上限を年50千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議されており、当該決議時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名であります。
2.監査役の報酬限度額については、1999年7月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。なお、当該決議時の監査役の員数は4名であります。
3.監査役の報酬については、常勤監査役・非常勤監査役の区別に従い、監査役の協議のうえ監査役会の決議にて報酬を決定しております。
4.監査役の人数には、2022年6月23日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任した2名が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会で取締役会の決定内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重しており決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております(2022年4月1日)。
役員のうち取締役の報酬については、役位別の定額による月額報酬である基本報酬(固定報酬)及び当社の各事業年度に係る業績等を勘案のうえ決定する年次賞与(業績連動報酬)並びに譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)から構成する旨定める内規を作成しており(最終改定2022年12月15日)、指名報酬委員会に取締役の報酬決定方針について諮問を行い、その答申をもって2022年12月15日に取締役会決議を行っております。なお、社外取締役の報酬については、基本報酬のみをもって構成するものとしております。
<基本報酬>a.基本報酬は、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内で支給する。
b.各取締役への配分額は、取締役会において決議するものとし、その配分は、内規に定める基本報酬月額を基準とする。
<賞与>a.賞与は、当期の業績を勘案し、取締役会の決議により基本報酬とは別に支給する。また、当該決定に際して指名報酬委員会に諮問し支給の妥当性について意見を求めるものとする。なお、基本報酬と合算した総額が、株主総会で決議された総額(年額)の範囲内となるよう支給する。
b.賞与支給の基準値は、連結及び個別の経常利益の単年度目標に対する達成率から以下のとおりとする
| 達成率 | 取締役の区分 | 賞与支給の基準値の算出方法 |
| 0%以上80%未満 | 区分なし | 賞与月数=2.5×達成率 |
| 80%以上120%未満 | 代表取締役 | 賞与月数=7.5×達成率-4.0 |
| 取締役 | 賞与月数=5.0×達成率-2.0 | |
| 120%以上 | 区分なし | 達成率を120%とした賞与月数 |
業績連動報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び選定した理由
取締役年次賞与につきましては、連結及び個別の経常利益の単年度目標に対する達成率から、賞与支給の基準値を算出しております。当該指標を選定した理由は、経常利益は一過性の特別損益を除く収益性を表す財務数値であるためです。また、指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議により支給を決定しております。
当該指標の実績は以下のとおりです。
| 2023年3月期 | 連結達成率 | 個別達成率 |
| 経常利益 | - | 132% |
(注)連結子会社のみなし取得日を連結会計年度末日としていることから、連結達成率を記載しておりません。
<株式報酬>a.譲渡制限付株式付与のために発行または処分される当社の普通株式の総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額30百万円以内、普通株式の総数は年50千株以内とする。
b.株式報酬は勤務条件に基づく在任報酬と中期経営計画に基づく業績報酬とし、基本報酬0.5カ月分をそれぞれに割り当てる。
c.業績報酬の評価期間は1事業年度とし、業績に用いる指標は中期経営計画に定める売上高と営業利益とする。
d.具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 123,824 | 84,000 | 34,500 | 5,324 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,200 | 16,200 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 25,200 | 25,200 | - | - | 7 |
(注) 1.取締役の報酬限度額については、2002年6月27日開催の第24回定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議されており、当該決議時の取締役の員数は17名であります。また、当該報酬枠とは別枠で、2022年6月23日開催の第44回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、年額30,000千円以内、株式の上限を年50千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議されており、当該決議時の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名であります。
2.監査役の報酬限度額については、1999年7月30日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。なお、当該決議時の監査役の員数は4名であります。
3.監査役の報酬については、常勤監査役・非常勤監査役の区別に従い、監査役の協議のうえ監査役会の決議にて報酬を決定しております。
4.監査役の人数には、2022年6月23日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任した2名が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会で取締役会の決定内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重しており決定方針に沿うものであると判断しております。