有価証券報告書-第46期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示しておりました「減価償却超過額」及び「資産除去債務」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度末において、繰延税金資産の「その他」に表示しておりました76,809千円は「減価償却超過額」28,480千円、「資産除去債務」20,694千円、「その他」27,633千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,074千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 99,421千円 | 6,692千円 | |
| 固定資産評価損 | 37,846 | 35,475 | |
| 有価証券評価損 | 140,696 | 140,696 | |
| 減価償却超過額 | 28,480 | 31,657 | |
| 資産除去債務 | 20,694 | 21,023 | |
| 賞与引当金 | 19,077 | 17,099 | |
| 会員権評価損 | 8,817 | 8,817 | |
| 未払事業税 | 7,230 | 3,855 | |
| 減損損失 | 256 | 240 | |
| 事業構造改善引当金 | 8,567 | - | |
| 貸倒引当金 | 42,610 | 7,817 | |
| その他 | 27,633 | 34,689 | |
| 繰延税金資産小計 | 441,333 | 308,064 | |
| 評価性引当金 | △242,114 | △205,388 | |
| 繰延税金資産合計 | 199,218 | 102,675 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,071 | △4,224 | |
| その他有価証券評価差額金 | △6,512 | △12,302 | |
| 繰延税金負債合計 | △11,584 | △16,526 | |
| 繰延税金資産の純額 | 187,634 | 86,148 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示しておりました「減価償却超過額」及び「資産除去債務」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
この結果、前事業年度末において、繰延税金資産の「その他」に表示しておりました76,809千円は「減価償却超過額」28,480千円、「資産除去債務」20,694千円、「その他」27,633千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.4 | |
| 住民税均等割等 | 1.8 | 2.5 | |
| 評価性引当金の増減 | △36.8 | △9.2 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.3 | |
| その他 | - | △0.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.2 | 32.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,074千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。