有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 3百万円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 ―百万円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 3百万円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 | 平成21年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 当社執行役員 14 | 当社取締役 9 当社執行役員 12 | 当社取締役 9 当社執行役員 17 | 当社取締役 9 当社執行役員 16 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注) | 普通株式 16,400 | 普通株式 22,900 | 普通株式 53,500 | 普通株式 31,100 |
| 付与日 | 平成19年7月27日 | 平成20年7月29日 | 平成21年7月30日 | 平成21年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成37年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成19年6月27日開催の平成19年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成38年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成20年6月26日開催の平成20年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にあることを要す。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、平成21年6月25日開催の平成21年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成39年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成21年6月25日開催の平成21年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 平成21年7月30日 ~平成23年6月30日 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年7月28日 ~平成39年7月26日 | 平成20年7月30日 ~平成40年7月28日 | 平成23年7月1日 ~平成26年6月30日 | 平成21年7月31日 ~平成41年7月29日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 14 | 当社取締役 9 当社執行役員 14 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注) | 普通株式 50,000 | 普通株式 45,400 |
| 付与日 | 平成22年7月30日 | 平成22年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員を、任期満了による退任又は当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 この場合、新株予約権者は、当該事由が発生した日もしくは平成24年7月1日のいずれか遅い日より1年間(ただし、権利行使期間内とする。)に限り権利を行使することができる。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成40年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成22年7月30日 ~平成24年6月30日 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年7月1日 ~平成27年6月30日 | 平成22年7月31日 ~平成42年7月29日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 | 平成21年6月25日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 7,400 | 13,600 | 15,500 | 26,700 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 2,200 | 3,600 | 7,500 | 7,500 |
| 失効(株) | ― | ― | 8,000 | ― |
| 未行使残(株) | 5,200 | 10,000 | ― | 19,200 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 権利確定前 | ||
| 期首(株) | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― |
| 権利確定後 | ||
| 期首(株) | 16,000 | 42,200 |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 権利行使(株) | 5,000 | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 未行使残(株) | 11,000 | 42,200 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 | 平成21年6月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1,564 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 2,940 | 2,935 | 2,728 | 2,999 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,156 | 1,774 | 380 | 1,363 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1,376 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 2,933 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 284 | 1,149 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 ―百万円
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 当社執行役員 14 | 当社取締役 9 当社執行役員 12 | 当社取締役 9 当社執行役員 16 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注) | 普通株式 16,400 | 普通株式 22,900 | 普通株式 31,100 |
| 付与日 | 平成19年7月27日 | 平成20年7月29日 | 平成21年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成37年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成19年6月27日開催の平成19年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成38年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成20年6月26日開催の平成20年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成39年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成21年6月25日開催の平成21年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年7月28日 ~平成39年7月26日 | 平成20年7月30日 ~平成40年7月28日 | 平成21年7月31日 ~平成41年7月29日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社執行役員 14 | 当社取締役 9 当社執行役員 14 |
| 株式の種類及び付与数(株) (注) | 普通株式 50,000 | 普通株式 45,400 |
| 付与日 | 平成22年7月30日 | 平成22年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員を、任期満了による退任又は当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 この場合、新株予約権者は、当該事由が発生した日もしくは平成24年7月1日のいずれか遅い日より1年間(ただし、権利行使期間内とする。)に限り権利を行使することができる。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。上記にかかわらず平成40年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他権利行使の条件は、平成22年6月25日開催の平成22年3月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成22年7月30日 ~平成24年6月30日 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年7月1日 ~平成27年6月30日 | 平成22年7月31日 ~平成42年7月29日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 |
| 権利確定前 | |||
| 期首(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 期首(株) | 5,200 | 10,000 | 19,200 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 1,800 | 2,400 | 3,300 |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 3,400 | 7,600 | 15,900 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 権利確定前 | ||
| 期首(株) | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― |
| 権利確定後 | ||
| 期首(株) | 11,000 | 42,200 |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 権利行使(株) | 11,000 | 2,100 |
| 失効(株) | ― | ― |
| 未行使残(株) | ― | 40,100 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成19年6月27日 | 平成20年6月26日 | 平成21年6月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 4,750 | 4,547 | 4,492 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,156 | 1,774 | 1,363 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 | 平成22年6月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1,376 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 3,565 | 4,675 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 284 | 1,149 |
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。