有価証券報告書-第83期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
取締役の報酬等の限度額は、2015年5月21日開催の第78回定時株主総会において年額500百万円以内(内、社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬等の限度額は、2006年5月12日開催の第69回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査役3名であります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役および監査役の報酬に関する基本方針として、以下の規定を設けております。
「取締役および監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役位、常勤・非常勤、職務の内容、社会的水準、従業員給与との均衡および会社の業績等を考慮したうえ算定することとする。また、取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」の検討を経て、取締役については取締役会にて、監査役については監査役間の協議により決定する。」
上記方針にもとづき、当社は取締役および監査役の報酬につきまして、以下のとおり対応しております。
イ.取締役
取締役の報酬等は、定額報酬である「固定報酬」と「業績連動報酬」によって構成されています。
「固定報酬」は、上記のとおり、役位、常勤・非常勤等をもとに算出しております。また、「業績連動報酬」は、常勤の取締役を対象に支給し、業績の状況や各取締役が期初に設定した重点施策に対し、その達成状況を総合的に評価して支給しております。
なお、社外取締役については、独立した客観的な立場から監督する役割を担うことから、当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含めないものとしております。
また、業績連動報酬につきましては、「指名・報酬委員会」の検討を経て、取締役会にて、個別報酬の額を代表取締役へ一任する形で決議しております。
(指名・報酬委員会の手続きの概要、具体的活動内容)
取締役の報酬額については、社外取締役1名を含む4名を構成員とする指名・報酬委員会に報酬案を提出することで定期的なモニタリングを実施しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。
取締役の「固定報酬」については、2019年3月22日開催の指名・報酬委員会に諮問のうえ、2019年5月23日開催の取締役会にて決定しております。また、「業績連動報酬」である取締役の賞与については、2020年2月6日開催の指名・報酬委員会に諮問のうえ、2020年2月13日開催の取締役会にて決定しております。
なお、指名・報酬委員会では、代表取締役その他業務執行取締役の報酬などが、それぞれの役割の職責、業績および成果にふさわしい水準となっているか、業績向上に対する貢献意識を高めることに寄与しているかなどの観点から慎重な検討を行っております。
(役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権者)
取締役会は、指名・報酬委員会の検討を経たうえで、固定報酬については取締役会にて個別報酬の額を決議し、業績連動報酬については取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針に関する事項)
上記のとおり、業績連動報酬につきましては常勤の取締役を対象に支給し、業績の影響をうけるものの業績連動報酬にかかる指標、基準額および業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定方針などは定めておりません。
ロ.監査役
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社会的水準等を勘案し、指名・報酬委員会の審議を経て監査役の協議により決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から固定報酬のみとしております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)事業年度末現在の人員は、取締役10名、監査役3名であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
取締役の報酬等の限度額は、2015年5月21日開催の第78回定時株主総会において年額500百万円以内(内、社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬等の限度額は、2006年5月12日開催の第69回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査役3名であります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役および監査役の報酬に関する基本方針として、以下の規定を設けております。
「取締役および監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役位、常勤・非常勤、職務の内容、社会的水準、従業員給与との均衡および会社の業績等を考慮したうえ算定することとする。また、取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」の検討を経て、取締役については取締役会にて、監査役については監査役間の協議により決定する。」
上記方針にもとづき、当社は取締役および監査役の報酬につきまして、以下のとおり対応しております。
イ.取締役
取締役の報酬等は、定額報酬である「固定報酬」と「業績連動報酬」によって構成されています。
「固定報酬」は、上記のとおり、役位、常勤・非常勤等をもとに算出しております。また、「業績連動報酬」は、常勤の取締役を対象に支給し、業績の状況や各取締役が期初に設定した重点施策に対し、その達成状況を総合的に評価して支給しております。
なお、社外取締役については、独立した客観的な立場から監督する役割を担うことから、当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含めないものとしております。
また、業績連動報酬につきましては、「指名・報酬委員会」の検討を経て、取締役会にて、個別報酬の額を代表取締役へ一任する形で決議しております。
(指名・報酬委員会の手続きの概要、具体的活動内容)
取締役の報酬額については、社外取締役1名を含む4名を構成員とする指名・報酬委員会に報酬案を提出することで定期的なモニタリングを実施しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。
取締役の「固定報酬」については、2019年3月22日開催の指名・報酬委員会に諮問のうえ、2019年5月23日開催の取締役会にて決定しております。また、「業績連動報酬」である取締役の賞与については、2020年2月6日開催の指名・報酬委員会に諮問のうえ、2020年2月13日開催の取締役会にて決定しております。
なお、指名・報酬委員会では、代表取締役その他業務執行取締役の報酬などが、それぞれの役割の職責、業績および成果にふさわしい水準となっているか、業績向上に対する貢献意識を高めることに寄与しているかなどの観点から慎重な検討を行っております。
(役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権者)
取締役会は、指名・報酬委員会の検討を経たうえで、固定報酬については取締役会にて個別報酬の額を決議し、業績連動報酬については取締役会にて代表取締役への一任を決議しております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針に関する事項)
上記のとおり、業績連動報酬につきましては常勤の取締役を対象に支給し、業績の影響をうけるものの業績連動報酬にかかる指標、基準額および業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定方針などは定めておりません。
ロ.監査役
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社会的水準等を勘案し、指名・報酬委員会の審議を経て監査役の協議により決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から固定報酬のみとしております。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 404 | 305 | - | 99 | - | 8名 |
| 社外取締役 | 18 | 18 | - | - | - | 2名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | - | 2名 |
| 社外監査役 | 19 | 19 | - | - | - | 3名 |
(注)事業年度末現在の人員は、取締役10名、監査役3名であります。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。