有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を定めており、その概要は、役員の中長期的な業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値増大に寄与するよう、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成する内容となっております。なお、社外役員はその職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しており、その内容は以下の通りであります。
固定報酬は、月例の基本報酬とし、それぞれの責務の大きさを勘案し役職に応じた基準を定めております。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した短期的なインセンティブである業績連動賞与(金銭報酬)とし、各事業年度の営業利益達成率及び役割達成度合いを加味した役員ごとの評価を指標として算定された額を毎年一定の時期に支給しております。非金銭報酬等は、中長期的なインセンティブである譲渡制限付株式とし、前年度評価を含めた期待値を加味した役員ごとの評価を指標として算定された株式数を毎年一定の時期に支給しております。役員の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会(任意の委員会)において審議を行っております。取締役会(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた代表取締役会長)は指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、原則、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、(評価指標を100%達成した場合)固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=6:3:1としております。
役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第40期定時株主総会において、取締役については年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は9名)、監査役については年額36百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。また、2018年6月22日開催の第52期定時株主総会において、取締役(ただし、社外取締役は除く。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名)に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭債権(以下「金銭報酬債権」という)を支給すること、及び付与対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、上記報酬限度額の範囲内で支給すると決議しております。
役員の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長松木謙吾がその具体的内容について委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各役員の固定報酬の額及び各役員の役割達成度合いを踏まえた業績連動賞与の評価配分としております。当社全体の業績を俯瞰しつつ、各役員の職務執行の評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断し、当該権限を委任しております。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会にて審議し、その審議内容に従って決定することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、非金銭報酬等は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役会で役員個人別の割当株式数を決議しております。また、連結営業利益の目標6億50百万円に対して当連結会計年度の連結営業利益の実績は8億30百万円となり、営業利益達成率は127.6%となっております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として当連結会計年度において4回開催し、取締役の報酬等に関する方針及び報酬制度に係る審議及び取締役への答申を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬2,811千円でありま
す。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を定めており、その概要は、役員の中長期的な業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値増大に寄与するよう、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成する内容となっております。なお、社外役員はその職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しており、その内容は以下の通りであります。
固定報酬は、月例の基本報酬とし、それぞれの責務の大きさを勘案し役職に応じた基準を定めております。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した短期的なインセンティブである業績連動賞与(金銭報酬)とし、各事業年度の営業利益達成率及び役割達成度合いを加味した役員ごとの評価を指標として算定された額を毎年一定の時期に支給しております。非金銭報酬等は、中長期的なインセンティブである譲渡制限付株式とし、前年度評価を含めた期待値を加味した役員ごとの評価を指標として算定された株式数を毎年一定の時期に支給しております。役員の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会(任意の委員会)において審議を行っております。取締役会(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた代表取締役会長)は指名・報酬委員会の審議内容を尊重し、原則、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、(評価指標を100%達成した場合)固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=6:3:1としております。
役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第40期定時株主総会において、取締役については年額2億40百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は9名)、監査役については年額36百万円以内と決議しております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名)。また、2018年6月22日開催の第52期定時株主総会において、取締役(ただし、社外取締役は除く。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名)に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭債権(以下「金銭報酬債権」という)を支給すること、及び付与対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内とし、上記報酬限度額の範囲内で支給すると決議しております。
役員の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長松木謙吾がその具体的内容について委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各役員の固定報酬の額及び各役員の役割達成度合いを踏まえた業績連動賞与の評価配分としております。当社全体の業績を俯瞰しつつ、各役員の職務執行の評価を行うには、代表取締役会長が最も適していると判断し、当該権限を委任しております。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会にて審議し、その審議内容に従って決定することとしていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、非金銭報酬等は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役会で役員個人別の割当株式数を決議しております。また、連結営業利益の目標6億50百万円に対して当連結会計年度の連結営業利益の実績は8億30百万円となり、営業利益達成率は127.6%となっております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として当連結会計年度において4回開催し、取締役の報酬等に関する方針及び報酬制度に係る審議及び取締役への答申を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 156,411 | 82,200 | 74,211 | ― | 2,811 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19,500 | 15,600 | 3,900 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬2,811千円でありま
す。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。