| 2019年7月新株予約権(株式報酬型ストックオプション) |
| 決議年月日 | 令和元年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名 |
| 新株予約権の数※ | 181個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 18,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年7月18日 至 2039年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 3,158円資本組入額 1,579円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定めるところによる。④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |