有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」及び「控除対象外消費税」は重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。
この表示方法を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」192百万円は、「未払費用」114百万円、「控除対象外消費税」56百万円及び「その他」21百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.34%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は81百万円減少し、法人税等調整額が107百万円、その他有価証券評価差額金が25百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
投資有価証券 | 125百万円 | 86百万円 | |
ゴルフ会員権等 | 13 | 12 | |
貸倒引当金 | 52 | 59 | |
未払諸税金 | 160 | 159 | |
賞与引当金 | 333 | 433 | |
退職給付引当金 | 154 | 110 | |
役員退職慰労引当金 | 68 | 63 | |
投資の払戻しとした受取配当金 | 954 | 904 | |
減損損失 | 266 | 238 | |
資産除去債務 | 312 | 302 | |
長期前受収益 | 59 | 11 | |
未払費用 | 114 | 288 | |
控除対象外消費税 | 56 | 63 | |
その他 | 21 | 47 | |
繰延税金資産小計 | 2,693 | 2,781 | |
評価性引当額 | △1,250 | △1,312 | |
繰延税金資産合計 | 1,443 | 1,469 | |
繰延税金負債 | |||
資産除去債務 | △32 | △29 | |
その他有価証券評価差額金 | △355 | △323 | |
繰延税金負債合計 | △387 | △353 | |
繰延税金資産の純額 | 1,055 | 1,116 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」及び「控除対象外消費税」は重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。
この表示方法を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」192百万円は、「未払費用」114百万円、「控除対象外消費税」56百万円及び「その他」21百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
法定実効税率 | - | 33.06% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 2.26 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △1.29 | |
住民税均等割 | - | 1.93 | |
税額控除 | - | △2.61 | |
評価性引当額 | - | 1.42 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.95 | |
その他 | - | △0.20 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 35.52 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.34%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は81百万円減少し、法人税等調整額が107百万円、その他有価証券評価差額金が25百万円、それぞれ増加しております。