有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(資産除去債務関係)
1.当該資産除去債務の概要
当社は本社ビル等の不動産賃借契約に伴う原状回復義務を有しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間は20年と見積り、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は33,940千円であります。また、資産除去債務の期中における増減はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は、見積りの変更に伴い期中に1,734千円増加し、35,674千円となりました。
4.当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、翌事業年度に支社事務所の移転を実施する意思決定を行ない、当社の賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について新たな情報を入手したため、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積もりの変更を行ないました。
この見積りの変更による増加額1,734千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。
1.当該資産除去債務の概要
当社は本社ビル等の不動産賃借契約に伴う原状回復義務を有しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間は20年と見積り、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は33,940千円であります。また、資産除去債務の期中における増減はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当事業年度において、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は、見積りの変更に伴い期中に1,734千円増加し、35,674千円となりました。
4.当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、翌事業年度に支社事務所の移転を実施する意思決定を行ない、当社の賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について新たな情報を入手したため、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積もりの変更を行ないました。
この見積りの変更による増加額1,734千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更による当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。