有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の取締役報酬は、固定報酬である基本報酬と短期インセンティブとしての業績連動報酬により構成されており、その報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で金銭によりそれぞれ支給しております。
固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、代表取締役社長が5対5、役付取締役が6対4、兼務取締役が7対3であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高める設計としております。また、業績連動報酬については、企業業績と企業価値の持続的な成長を実現するため、業績結果を明確に報酬に反映する観点から経常利益の対前事業年度増減率を評価指標として算定しております。当事業年度の業績連動報酬に係る増減率は、目標値である前事業年度経常利益1,265百万円に対し6.3%増となりました。
社外取締役及び監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬である基本報酬のみとしております。
上記方針は取締役会で決定しております。なお、各監査役の報酬額は株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
ロ.役員の報酬等についての株主総会決議
取締役の金銭報酬の額は、2006年6月23日開催の第44回定時株主総会において年額2億4千万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月23日開催の第44回定時株主総会において年額4千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会で決議された基準に基づき、株主総会後の取締役会で再一任された代表取締役社長濵田広徳が個人別の報酬の具体的内容を決定しております。当社全体の業績を踏まえて取締役の評価を公正に行う者として最も適していると判断し、これらの権限を代表取締役に委任しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記基準において、代表取締役が社外取締役に決定理由を説明して意見を求めることとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の取締役報酬は、固定報酬である基本報酬と短期インセンティブとしての業績連動報酬により構成されており、その報酬額は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で金銭によりそれぞれ支給しております。
固定報酬と業績連動報酬の構成割合は、代表取締役社長が5対5、役付取締役が6対4、兼務取締役が7対3であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高める設計としております。また、業績連動報酬については、企業業績と企業価値の持続的な成長を実現するため、業績結果を明確に報酬に反映する観点から経常利益の対前事業年度増減率を評価指標として算定しております。当事業年度の業績連動報酬に係る増減率は、目標値である前事業年度経常利益1,265百万円に対し6.3%増となりました。
社外取締役及び監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬である基本報酬のみとしております。
上記方針は取締役会で決定しております。なお、各監査役の報酬額は株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
退職慰労金については、株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定し、取締役の退職慰労金は取締役会において決議し、監査役の退職慰労金は監査役の協議により決定します。
ロ.役員の報酬等についての株主総会決議
取締役の金銭報酬の額は、2006年6月23日開催の第44回定時株主総会において年額2億4千万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年6月23日開催の第44回定時株主総会において年額4千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会で決議された基準に基づき、株主総会後の取締役会で再一任された代表取締役社長濵田広徳が個人別の報酬の具体的内容を決定しております。当社全体の業績を踏まえて取締役の評価を公正に行う者として最も適していると判断し、これらの権限を代表取締役に委任しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、上記基準において、代表取締役が社外取締役に決定理由を説明して意見を求めることとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 115 | 54 | 40 | 20 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 29 | 27 | - | 2 | 5 |