有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、ニチイグループでは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとして位置付け、ステークホルダーとの信頼構築や社会の進歩・発展への貢献、企業価値の永続的な成長を目指し、「透明且つ効率的な企業経営」、「経営意思決定の迅速化」、「コンプライアンス・リスクマネジメント」を追求したコーポレート・ガバナンスの確立に取り組むことであります。
① 企業統治の体制
1) 企業統治の体制の概要
ニチイグループは、透明性のある経営を推し進めるべく、監査役制度を採用するとともに内部統制委員会を設置し、経営監視機能を強化しております。また、業務執行の意思決定スピードを高め、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員を配置し、業務の一層の迅速化を図っております。
当社の経営体制は、取締役16名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)、執行役員4名にて構成されております。また、弁護士等の第三者の状況については、法律事務所と顧問契約を締結し、会社経営や日常業務における重要な事項について、必要に応じてアドバイスを受ける体制を構築しております。
2) 企業統治の体制を採用する理由
現在の経営体制において、十分な議論の上で迅速な意思決定が行えており、監査役3名ともに社外監査役であることから、取締役の職務執行状況の監督が十分に機能していることを勘案し、現在の企業統治体制(監査役設置会社形態)を採用しております。
3)会社の機関・内部統制システムの運用体制

4)取締役会と執行役員
・取締役会は、重要な経営目標、経営戦略、その他法定事項について適時且つ適切に意思決定するとともに、業務執行の監督を行います。原則毎月1回の定期開催を行い、代表取締役社長が議長を務めております。
・執行役員は、事業エリアや職能の責任者を中心に選任・配置しており、取締役会から委託された責任と権限に基づき、業務執行の一層の迅速化を図っております。
5)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況
(内部統制システム構築の基本方針)
ニチイグループは「効率的且つ効果的な事業活動」、「コンプライアンス・リスクマネジメント」、「財務報告の信頼性」の追求を重要な経営課題として位置付け、内部統制システムの構築をとおして、適正な企業経営を行います。
この内部統制システム運用の中核をなす機関を内部統制委員会とし、監査役及び内部監査部門と連携の上、ニチイグループにおける事業活動の継続的な改善を指導し監督することといたします。
これらの取組みから、全役職員が統制環境の構築に向けた共通認識を持ち、適正な事業活動を行うことにより、企業価値の向上及びニチイグループの永続的な成長を目指すことを基本方針といたします。
なお、ニチイグループの内部統制システムの整備状況は以下のとおりとなります。
(取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・内部統制全体を統括する機関を「内部統制委員会」といたします。
・監査役による監査及び監査室による内部監査を実施することで、それぞれの職務の執行が法令や定款に適合することを確保いたします。
・内部監査の範囲は、会社全般に及ぶものとし、グループ会社の業務を含むものといたします。
・監査の実施にあたっては、内部監査規程に則り、事業年度計画で定められた「定期監査」及び代表取締役社長より特に命ぜられた事項等の「臨時監査」を行い、その結果を報告いたします。
・内部統制システムの構築において重要視されるコンプライアンスの推進にあたっては、「コンプライアンス委員会」を設置しております。
・コンプライアンス委員会は当社及びグループ会社の社員が遵守すべきコンプライアンスに関する根幹となる倫理・行動指針として「ニチイ学館グループ コンプライアンス・ポリシー」を策定し、教育・研修を実施することで、コンプライアンスの確実な浸透・定着を図ります。
・社員からの内部告発、その他の企業倫理に関する通報・相談窓口として、コンプライアンス委員会に「コンプライアンス相談・通報窓口」を置いております。
・反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を遮断するため、コンプライアンス本部を中心に内部体制を構築し、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒否する等組織全体で毅然とした態度で対処します。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規定に従い適切に保存及び管理を行います。
・株主総会議事録及び取締役会議事録や、その他稟議書等の重要事項の意思決定に係る文書については、「文書管理規程」により、その取扱方法及び保管基準等を定めます。
・その他の情報については、「内部情報管理規程」及び「機密情報取扱規程」にて重要な内部情報に該当する事項を明確化し、その取扱いを定めた方法で管理いたします。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・組織横断的なリスク状況の管理については、内部統制委員会が行い、各部門の所轄業務に付随するリスクの把握及び管理については、当該部門にて部門長を責任者とし、推進担当者を設け、リスク軽減への取り組みを推進いたします。
・当社の事業活動において想定されるリスクを未然に防止するため、各種委員会を設け、リスクマネジメント体制を更に強化いたします。
・危機が発生した場合においては、危機管理委員会が中心となり、損失の最小化を図るため、適切な方法を検討し、迅速な対応を行います。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・定例の取締役会を原則毎月1回開催し、経営目標、経営戦略、その他重要事項及び法定事項について適時且つ
適切に意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。
・業務執行に係る重要事項の決定に関しては、役付取締役をメンバーとする経営会議を必要に応じて開催し、機動的な意思決定を図ることといたします。
・取締役の職務権限及び妥当な意思決定ルールを職務権限規程により制定し、運用状況を定期的に検証することで、職務執行における一層の効率化に努めます。
(当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・内部統制委員会は、ニチイグループにおける業務の適正を統括・管理いたします。
・コンプライアンスに関しては、ニチイグループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制といたします。
・コンプライアンス委員会が実施する教育・研修及び同委員会が設置する「コンプライアンス相談・通報窓口」は、ニチイグループ各社の社員全体を対象といたします。
・監査役及び内部監査部門である監査室が行う監査は、ニチイグループの業務も含むものとし、定期監査の他、必要の都度、会計監査及び業務監査を行います。
・財務報告に係る内部統制の構築に関しては、専任部署を設置し、構築すべき内部統制の範囲及び水準につき、会計監査人と協議の上、代表取締役へ報告しその承認を受け、全社的に取り組みます。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項)
・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、必要な人員を配置し、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものといたします。
・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項は、監査役会規程に定めるものといたします。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・ニチイグループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項や、取締役会に付議する重要事項、報告すべき緊急の事項が生じた場合は、速やかに監査役へ報告することといたします。
・監査役は、取締役会だけでなく、必要に応じて重要会議に同席し、業務の執行状況及びその意思決定の過程に関して、説明を求めることができる他、会議時以外にも、必要と認められる事項については、その都度、担当部門にヒアリングを行うことができます。
・監査役が内部統制委員会及び内部監査部門との適切な意思疎通を図り、その監査業務が効果的に行われることを確保するため以下の体制を整備いたします。
a.監査役及び監査室長より監査の状況を踏まえ、経営トップと当社の経営に係る事業等のリスクやその管理状況について協議を行います。
b.監査役と内部監査部門である監査室は、定期的に会議を設け、内部監査内容及び会計監査人より報告を受ける会計監査内容の把握・検証を行います。
c.常勤監査役及び監査室長は、内部統制委員会にオブザーバーとして参加することで、内部統制委員会との連携を図ります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査組織として「監査室(7名)」を設置し、経営活動が適正且つ効率的に運営されているか否かを監視し、業務改善に向けた具体的な助言を行っております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。
監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役会の業務遂行状況及び経営状況の監視を行っております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。
監査役と内部監査部門である監査室は、常勤監査役及び監査室長が、内部統制委員会にオブザーバーとして参加することで、内部統制委員会との連携を図っております。
大石豊氏及び大島秀二氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、高度な見識と長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査の状況は、当社と監査契約を締結している東陽監査法人が監査を実施しております。
会計監査を執行した公認会計士は小林伸行、佐山正則であり、それぞれの継続監査年数は7年以下であります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際しての独立性に関する具体的な規準又は方針は定めておりませんが、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役については、社外役員による公正かつ客観的な経営監視機能を確保するため、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。社外監査役についても、同様に独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
当社の社外取締役は、森脇啓太氏(弁護士)の1名であります。社外監査役は、乙丸秀次氏(前職 警視庁)、大石豊氏(公認会計士)及び大島秀二氏(公認会計士)の3名であります。森脇啓太氏は、弁護士法人大江橋法律事務所の弁護士であり、当社と同事務所との間に法律業務委託等の取引関係がありますが、その取引高は僅少であります。社外監査役3名と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、大石豊氏は大石公認会計事務所の代表、大島秀二氏は大島公認会計事務所の代表ではありますが、同事務所と当社との間に取引関係はなく、大石豊氏が社外監査役として在籍していた株式会社桑山及び大島秀二氏が社外監査役として兼職している株式会社協和コンサルタンツと当社との間に取引関係はございません。
社外取締役に対しては、社長室による情報共有をはじめ、特に重要な案件についての取締役会前の事前報告など、職務執行に資する連携体制を構築しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門につきましては、上記「内部監査及び監査役監査の状況」のとおり、監査役会が、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受ける他、取締役会の都度、社長室よりその概要を事前に説明・報告する体制を構築しております。
⑤ 役員報酬等
1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
16銘柄 317,864千円
2) 保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
(注)㈱アドバンスト・メディアとは平成24年11月に資本・業務提携を解消しております。
当事業年度
特定投資株式
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議を取締役会で決議することができることとした事項
1)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式が取得できる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
2)中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者も含む。)並びに監査役(監査役であった者も含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役並びに監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、ニチイグループでは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとして位置付け、ステークホルダーとの信頼構築や社会の進歩・発展への貢献、企業価値の永続的な成長を目指し、「透明且つ効率的な企業経営」、「経営意思決定の迅速化」、「コンプライアンス・リスクマネジメント」を追求したコーポレート・ガバナンスの確立に取り組むことであります。
① 企業統治の体制
1) 企業統治の体制の概要
ニチイグループは、透明性のある経営を推し進めるべく、監査役制度を採用するとともに内部統制委員会を設置し、経営監視機能を強化しております。また、業務執行の意思決定スピードを高め、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員を配置し、業務の一層の迅速化を図っております。
当社の経営体制は、取締役16名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役3名)、執行役員4名にて構成されております。また、弁護士等の第三者の状況については、法律事務所と顧問契約を締結し、会社経営や日常業務における重要な事項について、必要に応じてアドバイスを受ける体制を構築しております。
2) 企業統治の体制を採用する理由
現在の経営体制において、十分な議論の上で迅速な意思決定が行えており、監査役3名ともに社外監査役であることから、取締役の職務執行状況の監督が十分に機能していることを勘案し、現在の企業統治体制(監査役設置会社形態)を採用しております。
3)会社の機関・内部統制システムの運用体制

4)取締役会と執行役員
・取締役会は、重要な経営目標、経営戦略、その他法定事項について適時且つ適切に意思決定するとともに、業務執行の監督を行います。原則毎月1回の定期開催を行い、代表取締役社長が議長を務めております。
・執行役員は、事業エリアや職能の責任者を中心に選任・配置しており、取締役会から委託された責任と権限に基づき、業務執行の一層の迅速化を図っております。
5)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況
(内部統制システム構築の基本方針)
ニチイグループは「効率的且つ効果的な事業活動」、「コンプライアンス・リスクマネジメント」、「財務報告の信頼性」の追求を重要な経営課題として位置付け、内部統制システムの構築をとおして、適正な企業経営を行います。
この内部統制システム運用の中核をなす機関を内部統制委員会とし、監査役及び内部監査部門と連携の上、ニチイグループにおける事業活動の継続的な改善を指導し監督することといたします。
これらの取組みから、全役職員が統制環境の構築に向けた共通認識を持ち、適正な事業活動を行うことにより、企業価値の向上及びニチイグループの永続的な成長を目指すことを基本方針といたします。
なお、ニチイグループの内部統制システムの整備状況は以下のとおりとなります。
(取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・内部統制全体を統括する機関を「内部統制委員会」といたします。
・監査役による監査及び監査室による内部監査を実施することで、それぞれの職務の執行が法令や定款に適合することを確保いたします。
・内部監査の範囲は、会社全般に及ぶものとし、グループ会社の業務を含むものといたします。
・監査の実施にあたっては、内部監査規程に則り、事業年度計画で定められた「定期監査」及び代表取締役社長より特に命ぜられた事項等の「臨時監査」を行い、その結果を報告いたします。
・内部統制システムの構築において重要視されるコンプライアンスの推進にあたっては、「コンプライアンス委員会」を設置しております。
・コンプライアンス委員会は当社及びグループ会社の社員が遵守すべきコンプライアンスに関する根幹となる倫理・行動指針として「ニチイ学館グループ コンプライアンス・ポリシー」を策定し、教育・研修を実施することで、コンプライアンスの確実な浸透・定着を図ります。
・社員からの内部告発、その他の企業倫理に関する通報・相談窓口として、コンプライアンス委員会に「コンプライアンス相談・通報窓口」を置いております。
・反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を遮断するため、コンプライアンス本部を中心に内部体制を構築し、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒否する等組織全体で毅然とした態度で対処します。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規定に従い適切に保存及び管理を行います。
・株主総会議事録及び取締役会議事録や、その他稟議書等の重要事項の意思決定に係る文書については、「文書管理規程」により、その取扱方法及び保管基準等を定めます。
・その他の情報については、「内部情報管理規程」及び「機密情報取扱規程」にて重要な内部情報に該当する事項を明確化し、その取扱いを定めた方法で管理いたします。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・組織横断的なリスク状況の管理については、内部統制委員会が行い、各部門の所轄業務に付随するリスクの把握及び管理については、当該部門にて部門長を責任者とし、推進担当者を設け、リスク軽減への取り組みを推進いたします。
・当社の事業活動において想定されるリスクを未然に防止するため、各種委員会を設け、リスクマネジメント体制を更に強化いたします。
・危機が発生した場合においては、危機管理委員会が中心となり、損失の最小化を図るため、適切な方法を検討し、迅速な対応を行います。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・定例の取締役会を原則毎月1回開催し、経営目標、経営戦略、その他重要事項及び法定事項について適時且つ
適切に意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。
・業務執行に係る重要事項の決定に関しては、役付取締役をメンバーとする経営会議を必要に応じて開催し、機動的な意思決定を図ることといたします。
・取締役の職務権限及び妥当な意思決定ルールを職務権限規程により制定し、運用状況を定期的に検証することで、職務執行における一層の効率化に努めます。
(当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
・内部統制委員会は、ニチイグループにおける業務の適正を統括・管理いたします。
・コンプライアンスに関しては、ニチイグループ各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、コンプライアンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制といたします。
・コンプライアンス委員会が実施する教育・研修及び同委員会が設置する「コンプライアンス相談・通報窓口」は、ニチイグループ各社の社員全体を対象といたします。
・監査役及び内部監査部門である監査室が行う監査は、ニチイグループの業務も含むものとし、定期監査の他、必要の都度、会計監査及び業務監査を行います。
・財務報告に係る内部統制の構築に関しては、専任部署を設置し、構築すべき内部統制の範囲及び水準につき、会計監査人と協議の上、代表取締役へ報告しその承認を受け、全社的に取り組みます。
(監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項)
・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、必要な人員を配置し、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものといたします。
・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項は、監査役会規程に定めるものといたします。
(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・ニチイグループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項や、取締役会に付議する重要事項、報告すべき緊急の事項が生じた場合は、速やかに監査役へ報告することといたします。
・監査役は、取締役会だけでなく、必要に応じて重要会議に同席し、業務の執行状況及びその意思決定の過程に関して、説明を求めることができる他、会議時以外にも、必要と認められる事項については、その都度、担当部門にヒアリングを行うことができます。
・監査役が内部統制委員会及び内部監査部門との適切な意思疎通を図り、その監査業務が効果的に行われることを確保するため以下の体制を整備いたします。
a.監査役及び監査室長より監査の状況を踏まえ、経営トップと当社の経営に係る事業等のリスクやその管理状況について協議を行います。
b.監査役と内部監査部門である監査室は、定期的に会議を設け、内部監査内容及び会計監査人より報告を受ける会計監査内容の把握・検証を行います。
c.常勤監査役及び監査室長は、内部統制委員会にオブザーバーとして参加することで、内部統制委員会との連携を図ります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査組織として「監査室(7名)」を設置し、経営活動が適正且つ効率的に運営されているか否かを監視し、業務改善に向けた具体的な助言を行っております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。
監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役会の業務遂行状況及び経営状況の監視を行っております。また、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、相互連携した監査を行っております。
監査役と内部監査部門である監査室は、常勤監査役及び監査室長が、内部統制委員会にオブザーバーとして参加することで、内部統制委員会との連携を図っております。
大石豊氏及び大島秀二氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、高度な見識と長年の豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査の状況は、当社と監査契約を締結している東陽監査法人が監査を実施しております。
会計監査を執行した公認会計士は小林伸行、佐山正則であり、それぞれの継続監査年数は7年以下であります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際しての独立性に関する具体的な規準又は方針は定めておりませんが、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役については、社外役員による公正かつ客観的な経営監視機能を確保するため、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。社外監査役についても、同様に独立した立場で、それぞれの卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
当社の社外取締役は、森脇啓太氏(弁護士)の1名であります。社外監査役は、乙丸秀次氏(前職 警視庁)、大石豊氏(公認会計士)及び大島秀二氏(公認会計士)の3名であります。森脇啓太氏は、弁護士法人大江橋法律事務所の弁護士であり、当社と同事務所との間に法律業務委託等の取引関係がありますが、その取引高は僅少であります。社外監査役3名と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、大石豊氏は大石公認会計事務所の代表、大島秀二氏は大島公認会計事務所の代表ではありますが、同事務所と当社との間に取引関係はなく、大石豊氏が社外監査役として在籍していた株式会社桑山及び大島秀二氏が社外監査役として兼職している株式会社協和コンサルタンツと当社との間に取引関係はございません。
社外取締役に対しては、社長室による情報共有をはじめ、特に重要な案件についての取締役会前の事前報告など、職務執行に資する連携体制を構築しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門につきましては、上記「内部監査及び監査役監査の状況」のとおり、監査役会が、会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受ける他、取締役会の都度、社長室よりその概要を事前に説明・報告する体制を構築しております。
⑤ 役員報酬等
1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 126,627 | 83,050 | - | 36,500 | 7,076 | 14 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,141 | 12,941 | - | 3,200 | - | 4 |
2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
16銘柄 317,864千円
2) 保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| ㈱アドバンスト・メディア | 9,250 | 634,550 | 医療分野においての音声認識技術活用等を目的とした資本・業務提携 |
| ㈱ダスキン | 60,000 | 112,680 | 介護支援サービス等の事業領域拡大に伴う資本・業務提携 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 46,500 | 25,947 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 45,000 | 8,955 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
| ㈱東京都民銀行 | 4,500 | 5,085 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
(注)㈱アドバンスト・メディアとは平成24年11月に資本・業務提携を解消しております。
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| ㈱ダスキン | 60,000 | 118,740 | 介護支援サービス等の事業領域拡大に伴う資本・業務提携 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 46,500 | 26,365 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 45,000 | 9,180 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
| ㈱東京都民銀行 | 4,500 | 4,810 | 経営戦略における取引先情報の取得及び友好関係維持等 |
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会決議を取締役会で決議することができることとした事項
1)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式が取得できる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
2)中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者も含む。)並びに監査役(監査役であった者も含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役並びに監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。