有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額(業績連動報酬の額を含む)又はその算定方法の決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬総額の最高限度額を定めており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。
また各取締役の報酬額は、取締役会の任意の諮問機関として2019年2月に設置した報酬審議会の答申を踏まえ、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等は、月例の基本報酬と業績連動報酬である賞与により構成されており、基本報酬は職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬、賞与は取締役の役位に応じた基準額に対して、連結業績及び取締役の定性評価に基づき一定の範囲内で変動する金銭報酬です。また、基本報酬と業績連動報酬の割合は70対30を標準としています。なお、社外取締役は固定の金銭報酬のみとなっております。
b.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標は、連結業績は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当該指標を採用した理由は、当社の企業活動の成果を表すものとして最も適していると考えているためであります。なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、5,200百万円を目指していたところ、実績は8,017百万円となりました。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議及び決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1998年5月29日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額20,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額を年額5,000万円以内とすることとなっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬については代表取締役社長であり、株主総会の決議により定められた取締役全員の報酬総額の最高限度額の範囲内において、報酬審議会の答申を踏まえ、取締役会の授権に基づき、各取締役に対する報酬額を定める権限を有しております。
また各監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた監査役全員の報酬の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
報酬審議会における手続は、同審議会において各取締役の報酬額案について審議のうえ取締役会に対して答申し、取締役会は当該答申を踏まえて代表取締役に対し各取締役の報酬額の決定権限を授権することとしております。
e.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬審議会の活動
当連結会計年度における報酬審議会は計6回開催され、主に取締役報酬体系を議論し、翌期以降の取締役報酬体系について答申しました。なお、2019年4月23日に当事業年度における各取締役の月例基本報酬額案について、また2020年5月13日に当事業年度に係る各取締役の評価、6月5日に賞与額案について審議し、それぞれの案が妥当であることを答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、1998年5月29日開催の第11回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1998年5月29日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
3.上記支給額のほか、2006年6月22日開催の第19回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して20百万円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額(業績連動報酬の額を含む)又はその算定方法の決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬総額の最高限度額を定めており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。
また各取締役の報酬額は、取締役会の任意の諮問機関として2019年2月に設置した報酬審議会の答申を踏まえ、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等は、月例の基本報酬と業績連動報酬である賞与により構成されており、基本報酬は職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬、賞与は取締役の役位に応じた基準額に対して、連結業績及び取締役の定性評価に基づき一定の範囲内で変動する金銭報酬です。また、基本報酬と業績連動報酬の割合は70対30を標準としています。なお、社外取締役は固定の金銭報酬のみとなっております。
b.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標は、連結業績は親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。当該指標を採用した理由は、当社の企業活動の成果を表すものとして最も適していると考えているためであります。なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、5,200百万円を目指していたところ、実績は8,017百万円となりました。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議及び決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1998年5月29日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額20,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額を年額5,000万円以内とすることとなっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬については代表取締役社長であり、株主総会の決議により定められた取締役全員の報酬総額の最高限度額の範囲内において、報酬審議会の答申を踏まえ、取締役会の授権に基づき、各取締役に対する報酬額を定める権限を有しております。
また各監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた監査役全員の報酬の最高限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
報酬審議会における手続は、同審議会において各取締役の報酬額案について審議のうえ取締役会に対して答申し、取締役会は当該答申を踏まえて代表取締役に対し各取締役の報酬額の決定権限を授権することとしております。
e.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬審議会の活動
当連結会計年度における報酬審議会は計6回開催され、主に取締役報酬体系を議論し、翌期以降の取締役報酬体系について答申しました。なお、2019年4月23日に当事業年度における各取締役の月例基本報酬額案について、また2020年5月13日に当事業年度に係る各取締役の評価、6月5日に賞与額案について審議し、それぞれの案が妥当であることを答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 166 | 96 | 70 | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | ― | ― | 10 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、1998年5月29日開催の第11回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、1998年5月29日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
3.上記支給額のほか、2006年6月22日開催の第19回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して20百万円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。