有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、一部のソフトウェア開発等に係る収益について、従来は検収時に収益を認識する方法によっていましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
また、サイバーセキュリティ等一部の製品販売における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していましたが、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書の売上高は871,253千円減少し、売上原価は852,530千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ18,722千円減少し、法人税等調整額が6,255千円減少した結果、当期純利益は12,466千円減少しています。また、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は12,466千円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」および「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」および「その他」に含めて表示しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、一部のソフトウェア開発等に係る収益について、従来は検収時に収益を認識する方法によっていましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
また、サイバーセキュリティ等一部の製品販売における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していましたが、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書の売上高は871,253千円減少し、売上原価は852,530千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ18,722千円減少し、法人税等調整額が6,255千円減少した結果、当期純利益は12,466千円減少しています。また、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は12,466千円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」および「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」および「その他」に含めて表示しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。