有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。これに伴い、当事業年度は期首から収益認識会計基準を適用した数値となっています。
収益認識会計基準の適用に伴う当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。ただし、当事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当事業年度の繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。これに伴い、当事業年度は期首から収益認識会計基準を適用した数値となっています。
収益認識会計基準の適用に伴う当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。ただし、当事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、当事業年度の繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。