有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年6月25日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月25日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年6月25日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月25日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成16年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 5名 当社使用人 14名 当社関係会社役員 14名 当社関係会社使用人 65名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 6名 当社使用人 9名 当社関係会社取締役 12名 当社関係会社使用人 70名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 7名 当社関係会社役員 11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 5名 当社使用人 12名 当社関係会社役員 13名 当社関係会社使用人 83名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||