有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成26年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社(完全孫会社)の取締役に対し、新株予約権を発行することを、平成26年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成27年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び使用人、当社監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員6名、当社使用人9名、当社関係会社取締役12名 当社関係会社使用人70名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権行使時に払込をすべき金額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下「最終価格」という。)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。以下「払込価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該平均値の金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格をもって払込価額とする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使による場合および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成23年6月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社監査役に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の定時株主総会における特別決議及び取締役会決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員7名、当社関係会社役員11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成24年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員5名、当社使用人12名、当社関係会社役員13名 当社関係会社使用人83名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成26年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社(完全孫会社)の取締役に対し、新株予約権を発行することを、平成26年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成27年5月15日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成27年5月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員6名、当社使用人14名、当社関係会社役員20名 当社関係会社使用人156名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 248,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日 至 平成34年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成31年3月期の連結損益計算書における経常利益が200億円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項の定義により、以下同様とする。)の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があるとして認めた場合は、当社の取締役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||