有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の一部行使はできない。
2 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
②会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
③会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
④会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成21年10月15日から平成41年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成40年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成40年10月1日から平成41年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成22年10月20日から平成42年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成41年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成41年10月1日から平成42年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成23年10月19日から平成43年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成42年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成42年10月1日から平成43年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成24年11月17日から平成44年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成43年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年11月1日から平成44年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成25年10月12日から平成45年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成44年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成44年10月1日から平成45年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
①旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成16年6月29日 | 新株予約権の数(個) | 50 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | 5,000 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年10月2日から 平成36年6月29日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成17年6月29日 | 新株予約権の数(個) | 52 | 52 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,200 | 5,200 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年11月2日から 平成37年6月29日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権の一部行使はできない。
2 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
②会社法第361条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成18年11月16日 | 新株予約権の数(個) | 32 | 32 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,200 | 3,200 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年12月5日から 平成38年6月29日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この
場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過す
る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成19年9月25日 | 新株予約権の数(個) | 42 | 42 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,200 | 4,200 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月13日から 平成39年6月28日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成20年9月29日 | 新株予約権の数(個) | 64 | 64 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,400 | 6,400 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月18日から 平成40年6月27日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
③会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成18年11月16日 | 新株予約権の数(個) | 12 | 12 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200 | 1,200 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年12月5日から 平成38年6月29日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成18年12月5日から平成38年6月29日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成37年6月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日から平成38年6月29日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成19年9月25日 | 新株予約権の数(個) | 15 | 15 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500 | 1,500 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月13日から 平成39年6月28日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成19年10月13日から平成39年6月28日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成38年6月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月29日から平成39年6月28日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成20年9月29日 | 新株予約権の数(個) | 15 | 15 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500 | 1,500 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月18日から 平成40年6月27日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成20年10月18日から平成40年6月27日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成39年6月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月28日から平成40年6月27日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
④会社法第238条および第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成21年9月24日 | 新株予約権の数(個) | 74 | 74 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,400 | 7,400 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年10月15日から 平成41年9月30日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成21年10月15日から平成41年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成40年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成40年10月1日から平成41年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成22年9月30日 | 新株予約権の数(個) | 71 | 71 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,100 | 7,100 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年10月20日から 平成42年9月30日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成22年10月20日から平成42年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成41年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成41年10月1日から平成42年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成23年9月29日 | 新株予約権の数(個) | 81 | 81 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,100 | 8,100 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年10月19日から 平成43年9月30日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成23年10月19日から平成43年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成42年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合に
は、平成42年10月1日から平成43年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないも
のとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成24年10月29日 | 新株予約権の数(個) | 94 | 94 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,400 | 9,400 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年11月17日から 平成44年10月31日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成24年11月17日から平成44年10月31日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成43年10月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年11月1日から平成44年10月31日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
| 発行決議の日 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 平成25年9月24日 | 新株予約権の数(個) | 69 | 69 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,900 | 6,900 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (1株当たり 1) | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月12日から 平成45年9月30日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)1 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 ①新株予約権者は、平成25年10月12日から平成45年9月30日までの期間において、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①に関わらず、新株予約権者が平成44年9月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成44年10月1日から平成45年9月30日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
3 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。