訂正有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a. 取締役の報酬等の方針
ⅰ. 業績連動性が高い報酬制度とし、持続的な企業価値の向上を目指すために、中長期の経営目標達成への動機付けとなるようなインセンティブ性を確保すること
ⅱ. 情報サービス産業におけるリーディングカンパニーたるべき水準であること
b. 取締役の報酬等の構成
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、役職位に基づいた制度体系とし、基本報酬、賞与、株式関連報酬(以下「報酬要素」という。)で構成します。社外取締役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
業績連動性の高い報酬制度とするために、賞与及び株式関連報酬に重きを置いています。報酬要素の構成割合は、賞与が単年度の連結業績、株式関連報酬が付与時点の株価により、それぞれ連動することとなり、2019年度の取締役等の報酬における構成要素のおおよその割合は、基本報酬を「1」とした場合、賞与は「0.8」、株式報酬は「1.1」となり、固定報酬「1」に対して業績連動報酬は「1.9」となります。
(注)1.2019年度の取締役(社外取締役、期中退任及び期中就任取締役を除く。)の平均値で計算しています。
2.株式関連報酬は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を使用しています。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
職務遂行のための固定報酬として支給し、各取締役の経歴・職歴に応じた報酬としての本人給と、各取締役の任期中の役職位・職務に基づく役割給で構成します。
(Ⅱ) 賞与
中長期の経営目標(連結)を達成するための短期インセンティブ報酬として位置づけ、営業利益を最重要業績指標とし、営業外損益・特別損益等の状況を踏まえた業績指標増減率に連動させて、取締役賞与水準の対前年度増減率を決定します。具体的な算定方法は次のとおりです。
(算定方法)
(α) 前年度基準賞与
前年度における取締役社長の賞与支給額とします。
(β) 業績指標増減率
最終的な業績指標増減率は、報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定します。2019年度の業績指標増減率は、+19%で決定しました。
(γ) 役職位別ポイント
取締役社長を1.0とし、その他取締役は各役職位に基づいたポイントを設定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の株主との価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対して、中長期インセンティブ報酬として、次の2種類の譲渡制限付株式報酬を支給します。なお、社外取締役を除く取締役は「役員自社株保有ガイドライン」に基づき役職位に応じた一定数以上の当社株式を保有することとしています。
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
※ 当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割に伴い、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会で承認されました当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度として新たに発行又は処分する普通株式の総数の上限(長期インセンティブ株式報酬18,000株、中期インセンティブ株式報酬42,000株)を調整しています。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
当社の取締役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額10億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。また、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会にて、取締役(社外取締役を除く。「以下「対象取締役」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社株式を職務開始当初から直接保有させることにより対象取締役と株主との間で一層の価値共有を進めることを目的として、ストックオプション制度(当該制度は、2006年6月23日開催の第41回定時株主総会において承認を受けたもの)に代えて、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入し、取締役の報酬等の額は、年額10億円の範囲内において、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額4億円以内(「長期インセンティブ株式報酬」として年額1億2千万円以内、「中期インセンティブ株式報酬」として年額2億8千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。譲渡制限付株式制度の導入後は、導入前に付与したものを除き、対象取締役に対するストックオプション制度は廃止し、以後、対象取締役に対してストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないこととしています。なお、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会において選任された取締役は7名(うち社外取締役3名)です。
d.監査役の報酬等の方針
監査役は独立した立場からの取締役の職務執行を監督する役割ですが、当社の健全で持続的な成長の実現という点では、取締役と共通の目的を持っていることから、固定給に加え、常勤の監査役に対しては賞与を支給します。
報酬等の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としています。
常勤の監査役の報酬等は、基本報酬、賞与(以下「報酬要素」という。)で構成します。また、非常勤の監査役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
なお、各報酬要素に関する方針は次のとおりです。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
各監査役の経験・見識や役職等に応じた固定給(本人給と役職給)を支給します。
(Ⅱ) 賞与
常勤の監査役に対する賞与は、当年度の連結業績に基づき、取締役の賞与支給金額を決定する際に業績指標増減率(上記「① b. 取締役の報酬等の構成」に記載している取締役の賞与決定に使用するもの)を踏まえて支給額を決定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
監査役に対して株式関連報酬は支給しません。
e. 監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
監査役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内とする旨の承認を受けています。なお、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において選任された監査役は5名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記には、2019年6月20日開催の第53回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1人を含んでいます。また、上記のほか、過去に退任した役員に係るストックオプション費用(取締役1人、2百万円)を当年度に計上しています。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2019年度において費用計上された金額を記載しています。なお、監査役のストックオプションは、監査役就任前に付与されたものです。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
5. 「その他」には、確定拠出年金の掛金及び傷害保険の保険料を記載しています(以下③において同じ)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
④ 報酬の決定プロセス
当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役を主な構成員とする取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会において、報酬等の体系及び水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえ、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに個人別報酬等の内容等を決定しています。具体的な取締役各個人に支給する報酬等の金額は、代表取締役社長に一任していますが、報酬諮問委員会に報告し、取締役会の決定方針に基づいていることを確認しています。
当社の監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。また、必要に応じて、報酬諮問委員会に報酬の水準等について諮問し、意見を求めることがあります。
2019年度の取締役の報酬等に関する報酬諮問委員会及び取締役会の活動は次のとおりです。
(Ⅰ) 報酬諮問委員会の活動
(Ⅱ) 取締役会の活動
⑤ クローバック制度等について
過去3年以内に支給した賞与の算定の基礎とした財務諸表の数値に訂正等が生じた場合、当該賞与の全部又は一部の返還を請求することができる制度(クローバック制度)を導入しています。また、譲渡制限付株式報酬制度において、譲渡制限付株式の付与対象者が、法令、社内規程に違反する等の非違行為を行った又は違反したと取締役会が認めた場合は、付与した株式の全部を無償取得することができる条項(マルス条項)を、譲渡制限付株式割当契約書にて定めています。
⑥ その他
取締役を兼務しない執行役員等の報酬等についても、取締役と同様に上記① a. 取締役の報酬等の方針、b. 取締役の報酬等の構成と概ね同様の方針及び構成としており、上記④に記載している取締役の報酬の決定プロセスと同様の手続きにより、報酬等を決定しています。なお、賞与は担当する事業の業績、戦略適合性、品質管理・コンプライアンス取組み状況に加え、社会価値共創の取組み状況も踏まえて個人別評価を加味して支給金額を決定しています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a. 取締役の報酬等の方針
ⅰ. 業績連動性が高い報酬制度とし、持続的な企業価値の向上を目指すために、中長期の経営目標達成への動機付けとなるようなインセンティブ性を確保すること
ⅱ. 情報サービス産業におけるリーディングカンパニーたるべき水準であること
b. 取締役の報酬等の構成
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、役職位に基づいた制度体系とし、基本報酬、賞与、株式関連報酬(以下「報酬要素」という。)で構成します。社外取締役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
業績連動性の高い報酬制度とするために、賞与及び株式関連報酬に重きを置いています。報酬要素の構成割合は、賞与が単年度の連結業績、株式関連報酬が付与時点の株価により、それぞれ連動することとなり、2019年度の取締役等の報酬における構成要素のおおよその割合は、基本報酬を「1」とした場合、賞与は「0.8」、株式報酬は「1.1」となり、固定報酬「1」に対して業績連動報酬は「1.9」となります。

2.株式関連報酬は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を使用しています。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
職務遂行のための固定報酬として支給し、各取締役の経歴・職歴に応じた報酬としての本人給と、各取締役の任期中の役職位・職務に基づく役割給で構成します。
(Ⅱ) 賞与
中長期の経営目標(連結)を達成するための短期インセンティブ報酬として位置づけ、営業利益を最重要業績指標とし、営業外損益・特別損益等の状況を踏まえた業績指標増減率に連動させて、取締役賞与水準の対前年度増減率を決定します。具体的な算定方法は次のとおりです。
(算定方法)

前年度における取締役社長の賞与支給額とします。
(β) 業績指標増減率
最終的な業績指標増減率は、報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定します。2019年度の業績指標増減率は、+19%で決定しました。
(γ) 役職位別ポイント
取締役社長を1.0とし、その他取締役は各役職位に基づいたポイントを設定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の株主との価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対して、中長期インセンティブ報酬として、次の2種類の譲渡制限付株式報酬を支給します。なお、社外取締役を除く取締役は「役員自社株保有ガイドライン」に基づき役職位に応じた一定数以上の当社株式を保有することとしています。
種類 | 譲渡制限期間 |
長期インセンティブ株式報酬 | 割当日から当社又は当社子会社の役員等を退任するまで |
中期インセンティブ株式報酬 | 割当日から3年から5年の間 |
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
譲渡制限付株式の割当て | 割り当てる譲渡制限付株式の株式数は、取締役の役職位に応じた一定の株式数を取締役会の決議により決定する。なお、割り当てる株式数の数は、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会で承認された株式数の上限(長期インセンティブ54,000株、中期インセンティブ126,000株(※))の範囲内とする。 |
譲渡制限の解除 | ① 譲渡制限付株式支給対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員等の地位のいずれかにあったことを条件として、譲渡制限付株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。 ② ①にかかわらず、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式支給対象者が任期満了・定年・雇用等契約の期間満了その他の正当な事由により、当社又は当社子会社の役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数及び時期について必要に応じて合理的な調整をおこなうものとし、解除する株式数及び解除時期を取締役会の決議により決定する。 ③ 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、支給した譲渡制限付株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。 |
無償取得事由 | ① 譲渡制限付株式支給対象者が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき任期満了・定年・雇用等契約の期間満了その他の正当な事由による場合を除き、当社は、譲渡制限付株式支給対象者に支給した譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。 ② その他無償取得事由については、取締役会の決議に基づき譲渡制限付株式割当契約に定めるところによる。 |
※ 当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割に伴い、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会で承認されました当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度として新たに発行又は処分する普通株式の総数の上限(長期インセンティブ株式報酬18,000株、中期インセンティブ株式報酬42,000株)を調整しています。
c. 取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
当社の取締役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額10億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。また、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会にて、取締役(社外取締役を除く。「以下「対象取締役」という。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社株式を職務開始当初から直接保有させることにより対象取締役と株主との間で一層の価値共有を進めることを目的として、ストックオプション制度(当該制度は、2006年6月23日開催の第41回定時株主総会において承認を受けたもの)に代えて、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入し、取締役の報酬等の額は、年額10億円の範囲内において、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額4億円以内(「長期インセンティブ株式報酬」として年額1億2千万円以内、「中期インセンティブ株式報酬」として年額2億8千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。譲渡制限付株式制度の導入後は、導入前に付与したものを除き、対象取締役に対するストックオプション制度は廃止し、以後、対象取締役に対してストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないこととしています。なお、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会において選任された取締役は7名(うち社外取締役3名)です。
d.監査役の報酬等の方針
監査役は独立した立場からの取締役の職務執行を監督する役割ですが、当社の健全で持続的な成長の実現という点では、取締役と共通の目的を持っていることから、固定給に加え、常勤の監査役に対しては賞与を支給します。
報酬等の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としています。
常勤の監査役の報酬等は、基本報酬、賞与(以下「報酬要素」という。)で構成します。また、非常勤の監査役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
なお、各報酬要素に関する方針は次のとおりです。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
各監査役の経験・見識や役職等に応じた固定給(本人給と役職給)を支給します。
(Ⅱ) 賞与
常勤の監査役に対する賞与は、当年度の連結業績に基づき、取締役の賞与支給金額を決定する際に業績指標増減率(上記「① b. 取締役の報酬等の構成」に記載している取締役の賞与決定に使用するもの)を踏まえて支給額を決定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
監査役に対して株式関連報酬は支給しません。
e. 監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
監査役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内とする旨の承認を受けています。なお、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において選任された監査役は5名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||||
固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | ||||||
基本報酬 | 賞与 | ストックオプション | 譲渡制限付株式報酬 | 計 | ||||
取締役(社外取締役を除く。) | 508 | 205 | 164 | 25 | 110 | 300 | 2 | 6 |
監査役(社外監査役を除く。) | 91 | 57 | 26 | 1 | 4 | 32 | 1 | 3 |
社外役員 | 110 | 96 | 13 | - | - | 13 | 0 | 6 |
(注)1. 上記には、2019年6月20日開催の第53回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1人を含んでいます。また、上記のほか、過去に退任した役員に係るストックオプション費用(取締役1人、2百万円)を当年度に計上しています。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2019年度において費用計上された金額を記載しています。なお、監査役のストックオプションは、監査役就任前に付与されたものです。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
5. 「その他」には、確定拠出年金の掛金及び傷害保険の保険料を記載しています(以下③において同じ)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||||
固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||||||
基本報酬 | 賞与 | ストックオプション | 譲渡制限付株式報酬 | 計 | |||||
此本 臣吾 | 取締役 | 提出会社 | 131 | 53 | 40 | 6 | 29 | 76 | 0 |
上野 歩 | 取締役 | 提出会社 | 107 | 45 | 32 | 4 | 23 | 61 | 0 |
(注)1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2019年度において費用計上された金額を記載しています。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
④ 報酬の決定プロセス
当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役を主な構成員とする取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会において、報酬等の体系及び水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえ、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに個人別報酬等の内容等を決定しています。具体的な取締役各個人に支給する報酬等の金額は、代表取締役社長に一任していますが、報酬諮問委員会に報告し、取締役会の決定方針に基づいていることを確認しています。
当社の監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。また、必要に応じて、報酬諮問委員会に報酬の水準等について諮問し、意見を求めることがあります。
2019年度の取締役の報酬等に関する報酬諮問委員会及び取締役会の活動は次のとおりです。
(Ⅰ) 報酬諮問委員会の活動
開催日 | 活動内容 |
2018年11月19日 | 2019年4月以降の基本報酬決定方針に関する諮問 |
2019年 5月15日 | 2019年7月以降の基本報酬支給額についての諮問 2019年度賞与決定方針についての諮問 2019年度株式関連報酬付与内容に関する諮問(2019年7月1日付株式分割に伴う株式関連報酬における付与株数変更の諮問を含む) |
2020年 5月15日 | 2019年度賞与支給額に関する諮問 |
(Ⅱ) 取締役会の活動
開催日 | 活動内容 |
2019年 3月 8日 | 2019年4月以降の基本報酬支給額の決定 |
2019年 6月13日 | 2019年7月1日付株式分割に対応した株式関連報酬における付与株数変更の決定 |
2019年 6月20日 | 2019年7月以降の基本報酬支給額の決定 2019年度譲渡制限付株式報酬付与の決定 |
2020年 6月12日 | 2019年度取締役賞与支給額の決定 |
⑤ クローバック制度等について
過去3年以内に支給した賞与の算定の基礎とした財務諸表の数値に訂正等が生じた場合、当該賞与の全部又は一部の返還を請求することができる制度(クローバック制度)を導入しています。また、譲渡制限付株式報酬制度において、譲渡制限付株式の付与対象者が、法令、社内規程に違反する等の非違行為を行った又は違反したと取締役会が認めた場合は、付与した株式の全部を無償取得することができる条項(マルス条項)を、譲渡制限付株式割当契約書にて定めています。
⑥ その他
取締役を兼務しない執行役員等の報酬等についても、取締役と同様に上記① a. 取締役の報酬等の方針、b. 取締役の報酬等の構成と概ね同様の方針及び構成としており、上記④に記載している取締役の報酬の決定プロセスと同様の手続きにより、報酬等を決定しています。なお、賞与は担当する事業の業績、戦略適合性、品質管理・コンプライアンス取組み状況に加え、社会価値共創の取組み状況も踏まえて個人別評価を加味して支給金額を決定しています。