臨時報告書
- 【提出】
- 2019/08/15 17:12
- 【資料】
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提出理由
当社の連結子会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社において、債権の取立不能又は取立遅延の恐れが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第18号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
連結子会社に係る取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2)当該債務者等の名称、住所及び代表者の氏名
当該債務者等に手形の不渡りや破産手続開始等の事実は発生していないこと及び、債権回収可能性への影響を考慮し、名称等の記載を差し控えさせていただきます。
(3)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社の連結子会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社は、当該債務者等に対し、2018年6月より融資を開始し、同年8月8日に限度額を3億円とする「極度方式基本契約書」を締結し、「極度額内借入申込書」を都度受領することで2019年7月までに52回の融資を行っておりました。
しかしながら、2019年7月10日が返済期日となる債権(当初の元本及び利息で約75百万円)の返済がなされず、その後、一部の返済はされたものの、結果的に下記の債権は返済されていない状況にあります。当該債務者との連絡も取りにくい状態となっており、総合的に判断し、4件の債権については取立不能又は取立遅延のおそれが生じることとなりました。
また、上記の対応と並行して、東京地方裁判所に債権仮差押命令の申立てを行っており、2019年7月26日に仮差押決定を得ております。
(4)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
(5)当該事実が連結会社の事業に及ぼす影響
現在、第三債務者から債権の存否について回答待ちでありますので、結果が判明次第、速やかに法的対応をできるよう弁護士を交えて検討しております。
また、現状では債権回収可能性が残されている状況でありますので、今後の経過により本件における貸倒引当金を計上すべきとの判断に至った場合には、その金額及び連結業績への影響を速やかに報告いたします。
| 名称 | SAMURAI ASSET FINANCE株式会社 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門二丁目5番5号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 村田 健太郎 |
(2)当該債務者等の名称、住所及び代表者の氏名
当該債務者等に手形の不渡りや破産手続開始等の事実は発生していないこと及び、債権回収可能性への影響を考慮し、名称等の記載を差し控えさせていただきます。
(3)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社の連結子会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社は、当該債務者等に対し、2018年6月より融資を開始し、同年8月8日に限度額を3億円とする「極度方式基本契約書」を締結し、「極度額内借入申込書」を都度受領することで2019年7月までに52回の融資を行っておりました。
しかしながら、2019年7月10日が返済期日となる債権(当初の元本及び利息で約75百万円)の返済がなされず、その後、一部の返済はされたものの、結果的に下記の債権は返済されていない状況にあります。当該債務者との連絡も取りにくい状態となっており、総合的に判断し、4件の債権については取立不能又は取立遅延のおそれが生じることとなりました。
また、上記の対応と並行して、東京地方裁判所に債権仮差押命令の申立てを行っており、2019年7月26日に仮差押決定を得ております。
(4)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
| 債権の種類 | 営業貸付金 |
| 債権の金額 | ①元本:約36百万円(返済期日:令和元年7月10日) ②元本:約64百万円(返済期日:令和元年7月18日) ③元本:約89百万円(返済期日:令和元年7月23日) ④元本:約70百万円(返済期日:令和元年8月9日) |
(5)当該事実が連結会社の事業に及ぼす影響
現在、第三債務者から債権の存否について回答待ちでありますので、結果が判明次第、速やかに法的対応をできるよう弁護士を交えて検討しております。
また、現状では債権回収可能性が残されている状況でありますので、今後の経過により本件における貸倒引当金を計上すべきとの判断に至った場合には、その金額及び連結業績への影響を速やかに報告いたします。