有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(3) 投資事業組合等への出資
当社の子会社に該当する投資事業組合等については、当社の決算日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、当該組合等の純資産を当社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価証券(固定資産)として計上しております。
当社の子会社に該当しない投資事業組合等については、当該組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表等に基づいて、当該組合等の純資産を当社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券(流動資産)として計上しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は建物3~18年、構築物50年、器具備品3~20年、車両運搬具6年であります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えて、関係会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 売上高及び売上原価
売上高には、営業投資有価証券売上高、受取配当金等が含まれており、売上原価には営業投資有価証券売上原価等が含まれております。
(2) 営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券売上原価
営業投資有価証券売上高には、投資育成目的の営業投資有価証券の売上高、受取配当金及び受取利息を計上し、同売上原価には、売却有価証券帳簿価額、支払手数料、評価損等を計上しております。
(3) 受取配当金
子会社及び関連会社からの配当金を受取配当金として売上高に計上しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(2) 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(3) 投資事業組合等への出資に係る会計処理
当社の子会社に該当する投資事業組合等については、当社の決算日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、当該組合等の純資産及び収益・費用を当社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価証券(固定資産)及び収益・費用として計上しております。
当社の子会社に該当しない投資事業組合等については、当該組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表等に基づいて、当該組合等の純資産及び収益・費用を当社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券(流動資産)及び収益・費用として計上しております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
控除対象外の消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。
(5) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(3) 投資事業組合等への出資
当社の子会社に該当する投資事業組合等については、当社の決算日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、当該組合等の純資産を当社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価証券(固定資産)として計上しております。
当社の子会社に該当しない投資事業組合等については、当該組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表等に基づいて、当該組合等の純資産を当社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券(流動資産)として計上しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は建物3~18年、構築物50年、器具備品3~20年、車両運搬具6年であります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えて、関係会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 売上高及び売上原価
売上高には、営業投資有価証券売上高、受取配当金等が含まれており、売上原価には営業投資有価証券売上原価等が含まれております。
(2) 営業投資有価証券売上高及び営業投資有価証券売上原価
営業投資有価証券売上高には、投資育成目的の営業投資有価証券の売上高、受取配当金及び受取利息を計上し、同売上原価には、売却有価証券帳簿価額、支払手数料、評価損等を計上しております。
(3) 受取配当金
子会社及び関連会社からの配当金を受取配当金として売上高に計上しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(2) 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(3) 投資事業組合等への出資に係る会計処理
当社の子会社に該当する投資事業組合等については、当社の決算日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、当該組合等の純資産及び収益・費用を当社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価証券(固定資産)及び収益・費用として計上しております。
当社の子会社に該当しない投資事業組合等については、当該組合等の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表等に基づいて、当該組合等の純資産及び収益・費用を当社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券(流動資産)及び収益・費用として計上しております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
控除対象外の消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。
(5) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(6) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。