有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。
②当社完全子会社の取締役または監査役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社子会社の取締役または監査役の地位を有していることを要する。
③新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2020年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社子会社の従業員の地位を有していることを要する。
②新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2020年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
4.新株予約権の行使の条件
①当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合は、この限りでない。
②当社子会社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者(上記①の新株予約権の割当てを受けた者とあわせ、以下「新株予約権者」という。)は、原則として権利行使時において当社子会社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2024年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
⑤1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
⑥その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、原則として権利行使時において当社及び当社子会社の従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年または会社都合による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合はこの限りではない。
②新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2024年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.2001年6月から2022年4月までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2021年12月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自2022年1月1日 至2022年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 11百万円 | 44百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1-1回株式報酬型新株予約権 | 第1-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年3月24日 | 2017年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名 当社完全子会社取締役8名 当社完全子会社監査役2名 | 当社完全子会社従業員8名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 201,600株 | 普通株式 19,200株 |
| 付与日 | 2017年4月10日 | 2017年4月10日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2021年4月11日~2051年4月10日 | 2021年4月11日~2051年4月10日 |
| 第2-1回株式報酬型新株予約権 | 第2-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年3月25日 | 2022年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名 当社子会社取締役13名 | 当社及び当社子会社従業員66名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 58,700株 | 普通株式 51,100株 |
| 付与日 | 2022年4月11日 | 2022年4月11日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2025年4月12日~2075年4月11日 | 2025年4月12日~2075年4月11日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。
②当社完全子会社の取締役または監査役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社子会社の取締役または監査役の地位を有していることを要する。
③新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2020年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社子会社の従業員の地位を有していることを要する。
②新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2020年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
4.新株予約権の行使の条件
①当社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者は、原則として権利行使時において当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合は、この限りでない。
②当社子会社の取締役の地位を有する者に割り当てられた新株予約権について、その新株予約権の割当てを受けた者(上記①の新株予約権の割当てを受けた者とあわせ、以下「新株予約権者」という。)は、原則として権利行使時において当社子会社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2024年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
⑤1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
⑥その他の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、原則として権利行使時において当社及び当社子会社の従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年または会社都合による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が決議した場合はこの限りではない。
②新株予約権は割り当てられた新株予約権のうち、中期経営計画の最終年度である2024年12月期の営業利益目標値に対する達成度合いに応じて確定する行使可能な個数に限り、行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1-1回株式報酬型新株予約権 | 第1-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年3月24日 | 2017年3月24日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 163,400 | 6,300 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 27,800 | 4,400 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 135,600 | 1,900 |
| 第2-1回株式報酬型新株予約権 | 第2-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年3月25日 | 2022年3月25日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | 58,700 | 51,100 |
| 失効 | ― | 700 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 58,700 | 50,400 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
② 単価情報
| 第1-1回株式報酬型新株予約権 | 第1-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年3月24日 | 2017年3月24日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 2,423 | 2,301 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,121 | 1,121 |
| 第2-1回株式報酬型新株予約権 | 第2-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2022年3月25日 | 2022年3月25日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2,614 | 2,614 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第2-1回株式報酬型新株予約権 | 第2-2回株式報酬型新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 63.93% | 63.93% |
| 予想残存期間 (注)2 | 28年 | 28年 |
| 予想配当 (注)3 | 44円/株 | 44円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.95% | 0.95% |
(注) 1.2001年6月から2022年4月までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2021年12月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。