有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「固定資産未実現利益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
その結果、前連結会計年度の「固定資産未実現利益」に表示していた13,019千円は、「その他」として組み替えております。
また、前連結会計年度において、「その他」に含めて表示していた「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「その他」に含めて表示していた85,916千円は、「減価償却超過額」として表示を組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)及びその他有価証券評価差額金並びに当連結会計年度における損益への影響はいずれも軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | (千円) | (千円) | |
| 未払事業税 | 35,844 | 78,261 | |
| 営業投資有価証券 | 151,728 | 121,763 | |
| 投資有価証券 | 45,643 | 86,811 | |
| 長期未払金 | 118,774 | 106,205 | |
| 繰越欠損金 | 1,093,828 | 371,781 | |
| 未払賞与・賞与引当金 | 236,740 | 295,785 | |
| 減価償却超過額 | 85,916 | 215,345 | |
| その他 | 235,170 | 239,052 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,003,646 | 1,515,007 | |
| 評価性引当額 | △1,281,810 | △740,007 | |
| 繰延税金資産合計 | 721,835 | 775,000 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △709,123 | △1,119,596 | |
| 繰延税金負債合計 | △709,123 | △1,119,596 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 12,712 | △344,596 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産に区分掲記しておりました「固定資産未実現利益」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
その結果、前連結会計年度の「固定資産未実現利益」に表示していた13,019千円は、「その他」として組み替えております。
また、前連結会計年度において、「その他」に含めて表示していた「減価償却超過額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「その他」に含めて表示していた85,916千円は、「減価償却超過額」として表示を組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 | |
| の負担率との間の差異が法定実効税率の100分 | の負担率との間の差異が法定実効税率の100分 | |
| の5以下であるため注記を省略しております。 | の5以下であるため注記を省略しております。 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)及びその他有価証券評価差額金並びに当連結会計年度における損益への影響はいずれも軽微であります。