有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/10 16:37
【資料】
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【項目】
164項目
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
1.前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収還付法人税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、「流動資産」の「その他」に表示していた291百万円は、「未収還付法人税等」0百万円、「その他」291百万円として組み替えております。
2.前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウエア仮勘定」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、「無形固定資産」の「その他」に表示していた368百万円は、「ソフトウエア仮勘定」292百万円、「その他」76百万円として組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払手数料」 1百万円、「その他」1百万円は、「その他」3百万円として組み替えております。
(連結キャッシュフロー計算書関係)
1.前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「受取利息」として表示しておりました「受取利息」及び「その他」に含めていた「受取配当金」は、当連結会計年度より「受取利息及び受取配当金」として表示しております。
また、「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取利息」△15百万円、「その他」455百万円は、「受取利息及び受取配当金」△43百万円、「投資有価証券売却損益」△20百万円及び「その他」503百万円として組替えております。
2.前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」及び「投資有価証券の売却による収入」は総額で表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「投資有価証券の純増減額(△は増加)」と純額表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」△1,624百万円、「投資有価証券の売却による収入」151百万円は、「投資有価証券の純増減額(△は増加)」△1,473百万円として組み替えております。
3.前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「非支配株主からの払込みによる収入」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4百万円は、「非支配株主からの払込みによる収入」1百万円、「その他」△6百万円として組替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」334百万円及び、「固定負債」の「繰延税金負債」のうち5百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」385百万円に含めて表示し、「流動負債」の「繰延税金負債」1百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」は3百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。