有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:35
【資料】
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【項目】
119項目
5 財務制限条項
平成20年9月25日付シンジケートローン契約及び平成25年3月29日付シンジケートローン変更契約
① 本決算の連結貸借対照表における賃貸人及び賃借人との間で合意した修正純資産金額を、平成24年3月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持できない場合には、財務制限条項に抵触することとなります。なお、修正純資産金額とは、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額に、会計基準の変更に伴い追加で発生した退職給付費用の合計金額等を加算した金額を言います。
② 本決算の連結損益計算書における経常利益を2期連続して損失とした場合には、財務制限条項に抵触することとなります。