四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
2 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、平成30年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①平成30年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額以上に維持すること。
②平成30年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を22億円以上とすること。
当社の連結子会社である大新東㈱は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日における大新東㈱の貸借対照表における短期借入金及び長期借入金及び社債の合計額に、大新東㈱の損益計算書の営業利益及び減価償却費を加算したものを除して算出した倍率を5.50倍以下に維持すること。
②各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東㈱から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を36億円までとすること。
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、平成30年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①平成30年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額以上に維持すること。
②平成30年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を22億円以上とすること。
当社の連結子会社である大新東㈱は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日における大新東㈱の貸借対照表における短期借入金及び長期借入金及び社債の合計額に、大新東㈱の損益計算書の営業利益及び減価償却費を加算したものを除して算出した倍率を5.50倍以下に維持すること。
②各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東㈱から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を36億円までとすること。