有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
5 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、財務制限条項が付されておりますが、2019年2月28日付で財務制限条項の一部を変更する契約を締結した結果、2019年3月期末日及び2020年3月期末日において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、47億円以上に維持すること。
②2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、49.8億円以上に維持すること。
③2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を8.7億円以上とすること。
④2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を21.5億円以上とすること。
当社グループは、金融機関との間で22億円の金銭消費貸借契約を締結しており、2019年3月期末日及び2020年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2019年3月期末日以降における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額以上に維持すること。
②2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を29億円以上とすること。
③2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益をマイナスにしないこと。
なお、2019年3月期決算において、上記財務制限条項に抵触いたしましたが、金融機関からの合意を得られ、2019年6月26日付で、財務制限条項に抵触しない内容に変更する契約を金融機関と締結しております。
当社の連結子会社である大新東㈱は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されておりますが、2018年11月30日付で財務制限条項の一部を変更する契約を締結した結果、当連結会計年度末において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東㈱から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を78億円までとすること。
当社の連結子会社である大新東㈱は、複数の金融機関との間で25億円の金銭消費貸借契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日における当社の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日における当社の連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③各事業年度の決算期、及び第2四半期の末日における大新東㈱から当社グループ各社への貸付金及び預け金の債権額の合計を66億円までとすること。
当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、財務制限条項が付されておりますが、2019年2月28日付で財務制限条項の一部を変更する契約を締結した結果、2019年3月期末日及び2020年3月期末日において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、47億円以上に維持すること。
②2020年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、49.8億円以上に維持すること。
③2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を8.7億円以上とすること。
④2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を21.5億円以上とすること。
当社グループは、金融機関との間で22億円の金銭消費貸借契約を締結しており、2019年3月期末日及び2020年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2019年3月期末日以降における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額以上に維持すること。
②2019年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を29億円以上とすること。
③2020年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益をマイナスにしないこと。
なお、2019年3月期決算において、上記財務制限条項に抵触いたしましたが、金融機関からの合意を得られ、2019年6月26日付で、財務制限条項に抵触しない内容に変更する契約を金融機関と締結しております。
当社の連結子会社である大新東㈱は、金融機関との間で20億円の金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されておりますが、2018年11月30日付で財務制限条項の一部を変更する契約を締結した結果、当連結会計年度末において、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の2月末日、及び8月末日における大新東㈱から当社及び当社グループ各社への貸付金の上限額を78億円までとすること。
当社の連結子会社である大新東㈱は、複数の金融機関との間で25億円の金銭消費貸借契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①各事業年度の決算期の末日における当社の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期の末日における当社の連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
③各事業年度の決算期、及び第2四半期の末日における大新東㈱から当社グループ各社への貸付金及び預け金の債権額の合計を66億円までとすること。