有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 9:36
【資料】
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【項目】
136項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
役員報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、取締役、監査役、社外役員それぞれの世間水準及び役職によるバランス等を考慮して、監査役については監査役会の協議を、それ以外については取締役会の審議を経てこれを決定します。
当社の取締役報酬は、固定報酬とストック・オプションにより構成しています。固定報酬は、1999年12月17日開催の設立総会での決議により年額200百万円以内(但し使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く。決議当時の員数3名)としています。報酬の決定に当たっては、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が経営内容、経済状況、社員給与とのバランス等を考慮し決定しています。
ストック・オプションは、2018年4月23日及び2019年4月24日開催の取締役会において発行を決議いたしました当社取締役(社外取締役を含む)に対して割り当てる、退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)であり、固定報酬の限度額とは別枠としております。
監査役報酬は、固定報酬で構成し、監査役会の協議により、常勤、非常勤の別、業務分担内容等を考慮し決定しています。固定報酬は、1999年12月17日開催の設立総会での決議により年額60百万円以内(決議当時の員数1名)としています。
なお、当社の定款において、取締役は7名以内、監査役は5名以内と定めています。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役報酬は、取締役会により委任された代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、経営内容、経済状況、社員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定する権限を有しています。また監査役報酬は、監査役会の協議により、常勤監査役が株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担内容等を考慮し決定しています。
c.当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬等の決定に関する活動といたしまして、月額報酬については、2019年3月28日開催の取締役会において、代表取締役である山田英に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬ストック・
オプション
取締役 ※
(社外取締役を除く)
53,71937,375-16,3432
監査役
(社外監査役を除く)
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社外役員47,30038,850-8,4506

※取締役には、期末日現在の1名に、直前の定時株主総会の終結の日をもって退任した1名を加えております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上であるものの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。