有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が169株含まれております。
平成25年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | 14 | 179 | 9 | 55 | 36,495 | 36,754 | ― |
所有株式数(株) | - | 8,725 | 59,113 | 187,496 | 16,104 | 4,680 | 1,918,152 | 2,194,270 | - |
所有株式数の割合(%) | - | 0.39 | 2.69 | 8.54 | 0.73 | 0.21 | 87.41 | 100.00 | ― |
(注)「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が169株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 6,238,000 |
計 | 6,238,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成25年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,194,270 | 2,194,270 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 当社は単元株制度は採用しておりません。 |
計 | 2,194,270 | 2,194,270 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年1月29日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合。
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
② 平成17年1月28日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
③ 平成18年1月31日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年1月29日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 24 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、4 | 120 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 107,190 | - |
新株予約権の行使期間 | 平成18年5月12日から 平成26年1月29日まで | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 107,190 資本組入額 53,595 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
調整後新株数= | 調整前新株数 × 調整前発行価額 |
調整後発行価額 |
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | + | 1株当たり払込金額又は譲渡価額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |||
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合。
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
② 平成17年1月28日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、4 | 20 | 20 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 71,821 | 71,821 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年1月28日から 平成27年1月27日まで | 平成19年1月28日から 平成27年1月27日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 71,821 資本組入額 35,910 | 発行価格 71,821 資本組入額 35,910 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
調整後新株数= | 調整前新株数 × 調整前発行価額 |
調整後発行価額 |
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | + | 1株当たり払込金額又は譲渡価額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |||
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
③ 平成18年1月31日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
新株予約権の数(個) | 500 | 500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、4 | 500 | 500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 30,350 | 30,350 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年1月31日から 平成28年1月30日まで | 平成20年1月31日から 平成28年1月30日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 30,350 資本組入額 15,175 | 発行価格 30,350 資本組入額 15,175 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
調整後新株数= | 調整前新株数 × 調整前発行価額 |
調整後発行価額 |
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | + | 1株当たり払込金額又は譲渡価額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |||
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1. 新株予約権の行使による増加であります。
2. 自己株式の消却による減少であります。
3. 平成21年3月31日開催の定時株主総会において、資本金の取り崩しを行うことを決議しております。
4. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の取り崩しを行っております。
5. その他資本剰余金を原資とする、剰余金の配当に伴う資本準備金の積立であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成21年3月31日 ~平成21年5月29日 (注)3,4,5 | - | 2,334,923 | △4,914,508 | 4,102,592 | 24,983 | 24,983 |
平成21年6月15日 (注)2 | △88,134 | 2,246,789 | - | 4,102,592 | - | 24,983 |
平成21年8月12日 (注)2 | △27,049 | 2,219,740 | - | 4,102,592 | - | 24,983 |
平成21年11月1日 ~平成21年12月31日 (注)1 | 5,264 | 2,225,004 | 10,091 | 4,112,684 | 10,091 | 35,074 |
平成22年3月26日 (注)5 | - | 2,225,004 | - | 4,112,684 | 9,776 | 44,851 |
平成22年5月28日 ~平成22年5月31日(注)1 | 14,655 | 2,239,659 | 29,192 | 4,141,876 | 29,192 | 74,043 |
平成22年8月12日 (注)2 | △17,585 | 2,222,074 | - | 4,141,876 | - | 74,043 |
平成23年3月11日 (注)5 | - | 2,222,074 | - | 4,141,876 | 17,332 | 91,376 |
平成24年3月27日 (注)2 | △27,804 | 2,194,270 | - | 4,141,876 | - | 91,376 |
(注) 1. 新株予約権の行使による増加であります。
2. 自己株式の消却による減少であります。
3. 平成21年3月31日開催の定時株主総会において、資本金の取り崩しを行うことを決議しております。
4. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の取り崩しを行っております。
5. その他資本剰余金を原資とする、剰余金の配当に伴う資本準備金の積立であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式169株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数169個が含まれております。
平成25年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,194,270 | 2,194,270 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,194,270 | - | - |
総株主の議決権 | - | 2,194,270 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式169株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数169個が含まれております。