訂正有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/09/18 11:54
【資料】
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【項目】
118項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会の状況
1) 内部監査
当社の内部監査は社長直轄の内部監査室が担当しています。所属人数は2名であり、期初に策定した内部監査年間計画書に基づき、1年に1回各部門に対し、内部統制にかかわる監査、セキュリティ監査を実施しております。監査結果については、社長、役員及び社内各種委員会に報告し、要改善事項がある際は、改善が完了するまで改善取組状況をフォローアップしています。
また、内部監査室は当社内部統制の主幹部門である経営管理部とは、必要に応じて内部監査結果に基づき、新たに対応すべきリスクの有無、社内内部統制の運営について強化の要否について意見交換を行い、連携を図っています。
2) 監査等委員会
監査等委員会を構成する監査等委員である取締役3名はすべて社外取締役です。常勤の監査等委員である取締役(1名)及び非常勤の監査等委員である取締役(2名)にて監査しています。また内部監査に同行することで、法令・内部統制に違反する事実や恐れの有無を監視するとともに取締役の業務執行を監督します。
当事業年度に監査等委員会は12回開催され、各監査等委員は吉村卓士及び堀井啓祐はそれぞれ12回、上柳敏郎は11回出席いたしました。
監査等委員会における主な検討事項は、年度の監査方針、監査計画、監査の方法、各監査等委員の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等です。
監査等委員は、同委員会で定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
常勤の監査等委員である取締役の吉村卓士は、30年以上にわたり株式会社東芝の経理部及びそのグループ会社の経理部に在籍し、2014年6月から2016年5月まで東芝のグループ会社である東芝産業機器システム株式会社において取締役経理部長の職務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
3) 内部監査・監査等委員会・会計監査の連携状況
・監査等委員会と会計監査人の連携状況
会計監査を実施する際に、監査等委員会は担当会計士と意見交換をしています。討議内容としては、決算処理の適切性、内部統制についての問題点の有無、その他です。また、会計監査の指摘事項の報告を受け、相互補完的に効率的な監査を実施できるよう連携を図っています。
・監査等委員会と内部監査部門の連携状況
社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室長より常勤の監査等委員である社外取締役に、内部監査年間計画書の説明、内部監査報告書による報告が行われ、その内容は監査等委員会に対し報告されています。また、内部監査室が実施する監査に常勤の監査等委員である社外取締役が同行し、法令・内部統制に違反する事実の有無を監視しています。
・内部監査部門と会計監査人の連携状況
当社内部監査室と会計監査人の間では、当社内部統制システムの運営状況について定期的に情報の交換及び意見交換を実施し、討議結果を必要に応じて内部監査に反映し、結果を会計監査人に報告しています。こうして当社の内部統制の運営状況、対応すべきリスクの有無、内部監査の結果について認識の統一を図っています。
② 会計監査の状況
1) 監査法人
金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが担当しており、担当の公認会計士と監査等委員会、内部監査室間にて意見交換をしています。
業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 阪田 大門 有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 竹田 裕 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度の会計監査体制としては、上述の業務執行社員2名のほかに、補助者に公認会計士3名、その他8名です。
2) 継続監査期間
20年間
3) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針として、品質管理体制、独立性、専門性を掲げており、それらを総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは適任と判断したため当社の監査法人として選定しています。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
4) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
a) 品質管理体制
事業部、事業本部、全体組織の3段階における管理体制で実行しており、問題はないと考える。
b) 独立性
独立性が適切に保持されるための方針及び手続き、並びに職業倫理の遵守に関する方針及び手続きをマニュアルに定め、これを社員が遵守することを求めている。
c) 専門性
監査チームは業務執行社員2名のほかに、公認会計士3名、その他8名で構成されており、職業的専門家としての意識で業務に従事していると認識している。
上記の内容を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツの監査方法と結果を相当であると認め、再任することが適切であると判断しました。
③ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
23,00025,000

(注)前事業年度の会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に、前々事業年度に係る追加報酬の額が2,500千円あります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・取引の特性・監査日数等を勘案したうえで定めています。
6) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由
網羅的なリスクアプローチのために内部統制におけるIT統制の監査を強化しており、また、公認会計士協会による品質監査レビュー及び公認会計士・監査審査会における検査が実施され監査の品質改善を継続して実施していることから、提示された報酬額は妥当と判断し合意しています。

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