有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 726 | 千円 | 55 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | 9,845 | 133,783 | |||
| 繰越欠損金 | 398,699 | 155,165 | |||
| 退職給付引当金 | 5,651 | 5,954 | |||
| 関係会社評価損 | - | 26,730 | |||
| 債務保証損失引当金 | - | 25,399 | |||
| その他 | 999 | 1,074 | |||
| 繰延税金資産小計 | 415,922 | 348,161 | |||
| 評価性引当金 | △408,140 | △348,161 | |||
| 繰延税金資産合計 | 7,782 | - | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 繰延税金負債合計 | - | - | |||
| 繰延税金資産の純額 | 7,782 | - | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない 項目 | 2.9 | ||
| 評価性引当金 | △44.0 | ||
| 住民税均等割 | 4.9 | ||
| 連結納税による影響 | △7.2 | ||
| その他 | △3.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △8.6 | ||
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。