有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注)1.第一回新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。
2.第一回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.第三回新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものであり、当事業年度の減少は新株予約権の行使によるものです。
4.第四回新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。
5.第四回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
提出会社 | 第一回新株予約権 | 普通株式 | 989,000 | - | 352,000 | 637,000 | 764 |
第三回新株予約権 | 普通株式 | - | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 | 60 | |
第四回新株予約権 | 普通株式 | - | 700,000 | - | 700,000 | 700 | |
合計 | - | 989,000 | 3,100,000 | 2,452,000 | 1,637,000 | 1,525 |
(注)1.第一回新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。
2.第一回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.第三回新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものであり、当事業年度の減少は新株予約権の行使によるものです。
4.第四回新株予約権の当事業年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。
5.第四回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。