四半期報告書-第22期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年9月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 14名 当社従業員 31名 当社完全子会社取締役(当社出資比率100%) 4名 当社子会社取締役(当社出資比率100%未満) 8名 合計 57名 |
| 新株予約権の数(個) | 2,280 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 228,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,116 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年10月20日から 2023年10月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,116 資本組入額 1,058 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。ただし、社外役員を除く。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。)であることを要する。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合は①の行使条件を満たすものとする。 ②新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。)を退任しまたは退職していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は②の行使条件を満たすものとする。 ③新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は③の行使条件を満たすものとする。 ④新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 ⑤その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |