四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2021年12月2日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社もしくは当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。以下同じ。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。以下同じ。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社もしくは当社子会社の役員または従業員の全ての地位を喪失していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第16回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年11月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員(取締役兼務者を除く)16 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 128 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 12,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月4日~2028年12月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,910 資本組入額 1,455 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2021年12月2日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても当社もしくは当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。以下同じ。)または従業員(執行役員、出向社員を含む。以下同じ。)であることを要します。ただし、権利行使時において当社が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社もしくは当社子会社の役員または従業員の全ての地位を喪失していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間及び権利行使時において、一度でも当社または当社子会社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要します。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合はこの限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
(6) 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要します。